建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可申請について

更新日:2023年11月06日

建築基準法第43条第2項第2号による道路と許可について  

   建築物の敷地と道路の関係は、 建築基準法第42条に定義されている道路に2メートル以上接する事 が基本となっていますが、法に定義される道路に接していなくてもその敷地の周辺に広い空地を有する建築物などについては、特定行政庁が「敷地が道路に接する事により確保される交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない。」と認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては建築できることとなっています。

   こちらでは本市における建築基準法第43条第2項第2号に規定される許可申請の手順について説明いたしております。尚、詳しい内容に関しては下記の大阪府のホームページをご確認ください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/tyousei_kyoka/tyousei_43kyoka.html

建築物を建築しようとしている敷地が接している通路 (空地)が法第42条で規定されている道路でない場合

  上記の内容について本市窓口や電話での問い合わせがありますが、このような場合に建築確認申請に先立ち、 法第43条許可申請 が必要となります。

    

建築基準法第43条第2項第2号に規定される許可申請

 建築基準法第43条第2項第2号に規定される許可の流れは下記の通りになります。

 

建築基準法43条許可申請の流れ

建築基準法第43条許可申請に関するお問い合わせ先

大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 確認・検査グループ

大阪市住之江区南港北1-14-16咲州庁舎(旧WTCビル)27階
電話 06-6941-0351

 

事前調査・事前相談

 調査対象となる敷地の接道道路について、建築基準法上の道路の扱いに関しては、本市都市計画グループ又は大阪府確認・検査グループの窓口、または電話により確認する事が出来ます。

  敷地の接道が法第42条以外の通路(空地)であれば、建築基準法第43条第2項第2号に規定される許可を要する通路となり、建築確認申請を行う前に法第43条第2項第2号に規定される許可を受ける必要があります。

 

法第43条許可申請について

 法第43条2項2号に規定される許可を受けられる方は、所定の様式により許可申請書を正・副・市控の3部作成し、本市都市計画グループ窓口へ提出をお願い致します。

 法第43条許可申請書の作成については、下図を参考にしてください。

 本市で消防同意・現地調査・決裁の後、概ね1週間前後で本市より大阪府へ正本・副本を逓送いたします。

 その後大阪府にて現地調査・審査の後、法第43条に該当する道路であるか判断されます。

 許可に際し追加提出が必要な書類(同意書・現地整備写真等)があれば、本市都市計画グループにて経由印捺印後、大阪府へ提出して下さい。

 後日、許可申請に対して許可・不許可の旨大阪府より申請者(代理者)の方へ書面にて通知されます。許可の場合、許可通知書が大阪府知事より発行され、建築確認申請時に必要な書類となりますので、紛失しないようにしてください。

 

法第43条許可申請書作成について

 下記の一覧表により、法第43条許可申請書を正・副・市控の合計3部作成してください。

 

法第43条許可申請書作成について
順番 図書の種類 明示すべき事項・注意事項
1 許可申請書(第43号様式) 必要事項記入
2 委任状 申請に関して代理者に委任する場合
3 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物、縮尺等記入
4 現況図 縮尺、方位、敷地を記入
幅員(断面)敷地内の建築物の位置
5 現地写真及び撮影位置 撮影地点、方位記入
(写真についてはデジタルカメラによるものでも可)
6 公図の写し 転写年月日、作成者氏名を記入
7 敷地求積図又は地籍測量図 なし
8 土地登記事項証明書 正本には原本添付要
9 土地利用計画図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の
位置及び用途等
10 平面図・立面図・断面図 縮尺、方位、間取、各室の用途及び面積
11 日影図 なし
12 その他知事が必要
であると認める図書
大阪府知事より必要であると認める図書を添付
(作成前に大阪府へご相談下さい)

許可申請後に大阪府より添付を求められる図書・書類において、申請地が私有地等である通路に接している場合は、当該通路部分の所有権を有する者により、通路として確保することの合意を確認できる協定書の添付を求められます。具体的な作成例等は大阪府ホームページ、通路の確保に関する合意等の取扱い(協定書)をご覧ください。

 

法第43条許可申請書・確認申請書の変更について

 法第43条許可申請後、申請内容に変更が生じた場合は大阪府へお問い合わせください。

 尚、変更が生じた場合には、お手数ですが本市都市計画グループの方にも大阪府へ提出した変更書類のコピーを提出していただきますようお願い致します。

 尚、申請内容に関して変更が生じた場合は、大阪府の方へ事前にお問い合わせの上、変更書類の作成・提出をお願い致します。

 

法第42条道路判定について

  • 法第42条道路判定に係る事前相談等の場合

 上記に係る事前相談書の提出を求められた時は、下記フロー図による法第42条事前相談書の提出が必要になります。

 法第42条事前相談書若しくは法第43条許可申請になるかの判断は大阪府窓口にてご確認の上、書類提出をお願い致します。

 

相談の申請手順

建築基準法42条道路相談の申請手順

 

法第42条事前相談書作成について

 下記の一覧表により、法第42条事前相談書を正・副・市控の合計3部作成した後、本市都市計画グループ窓口に提出してください。現地調査、決裁後、概ね1週間程度で大阪府へ逓送します。

法第42条事前相談書作成について
順番 図書の種類 明示すべき事項・注意事項
1 建築基準法第42条の道路判定に係る事前相談書
大阪府建築基準法施行細則第4条に係る事前相談書
必要事項記入
2 委任状 代理者に委任する場合
3 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物、縮尺等記入
4 現況図 縮尺、方位、敷地を記入
幅員(断面)敷地内の建築物の位置
5 現地写真及び撮影位置 撮影地点、方位記入
(写真についてはデジタルカメラによるものでも可)
6 公図の写し 転写年月日、作成者氏名を記入
7 その他知事が必要
であると認める図書
大阪府知事より必要であると認める図書を添付
(作成前に大阪府までご相談ください)

 

大阪府にて法第42条事前相談書を受付後、現地調査等による道路判定されます。

 尚、指導内容の中で法第43条許可申請を求められた時は、法第42条事前相談書表紙及び大阪府指導内容写しを法第43条許可申請書(正・副・市控3部)に添付の上、本市都市計画グループへ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム