建築物等の各種申請書類及び経由時のご案内

更新日:2024年04月03日

申請する部署

 

建築物等の各種申請書類及び経由時のご案内   都市政策グループでは、建築物等の各種申請書の経由事務を行っています。下記の書類等を準備の上、都市政策グループ窓口まで各種申請書を提出してください。

(注)戸建住宅以外 で消防設備等が必要な建築物については、経由の前に大阪狭山消防署へ 事前に相談 をお願いします。

各種申請書の経由時の流れ

確認申請経由時の流れ

各種申請書提出部数

各種申請書提出部数
  (建築物) 計画変更
確認申請書
(建築物)
確認申請書
(工作物)
正本 1部 1部 1部
副本 1部 1部 1部
市控 1部 1部 1部


上記の書類に加えて、

添付書類
  提出書類・裏書 確認申請書
(建築物)
計画変更
確認申請書
(建築物)
確認申請書
(工作物)
1 誓約書 要(様式A) 不要 不要
2 申請地が建築協定区域内の場合
建築協定建築計画協議書

不要

3 申請物件の階数が3階以上
近隣説明報告書

市控にのみ添付、若しくは裏書の記載が必要
不要 不要
4 近隣説明が必要と判断される場合
近隣説明報告書

市控にのみ添付、若しくは裏書の記載が必要
不要 不要
5 文化財保護法による裏書
6 下水道処理区域の裏書
市控にのみ添付、若しくは裏書の記載が必要

市控にのみ添付、若しくは裏書の記載が必要
不要

正本・副本には添付不要。

1 様式A-誓約書(A4サイズ1枚)

建築確認申請書

 都市政策グループ窓口への建築確認申請書の提出時または、返却時に誓約書を1部提出していただく必要があります。

 尚、申請者の方が本市開発指導要綱等により、本市と事前協議を済ませている場合は誓約書の提出は不要です。

 

2 建築協定建築計画協議書(申請地が建築協定区域内の場合)

建築確認申請書 建築計画変更確認申請書

  • 南海ハーモニータウン(地名地番が大阪狭山市池尻自由丘一丁目383番地内)
  • 南海狭山二丁目住宅地(地名地番が大阪狭山市狭山二丁目974番地内)
  • 南海ハーモニータウン第二地区(地名地番が大阪狭山市池尻自由丘一丁目383番地内他)
  • ハロータウン金剛地区(地名地番が大阪狭山市東茱萸木三丁目2146番地内他)
  • 南海金剛住宅自治会(地名地番が大阪狭山市東茱萸木一丁目1757番地内他)

 上記地区での建築については、建築協定運営委員会と建築主との間で建築する物件に関して協議が必要となり、建築協定運営委員会が発行する建築協定建築計画協議書正本(照合済印有)のコピーを各申請書(正・副・市控の3部)に添付が必要です。

 尚、本市では建築協定建築計画協議書の添付をもって建築協定に適合していると判断しますので、上記の書式(いずれも照合済印・管理者印有)の添付がない申請書は都市政策グループ窓口では受付できませんので、ご注意ください。

建築協定及び各建築協定運営委員については まちづくり推進部 都市政策グループまでお問合わせください。

 

3 近隣説明報告書(申請物件が3階以上の場合)

建築確認申請書                                         

 3階以上の建築物を新築・増築するときは申請地の隣接世帯(近隣)への建築概要説明及び説明内容の報告書の提出をお願いしています。特に書式は定めておりませんが、説明日時、説明内容、説明先世帯の色塗りした地図等を報告書(作成者等の捺印要)として作成し、1部を申請書(市控)の一番最後に添付してください。

 これは日照権他やプライバシーの問題等を事前に解決するために、申請者の方にお願いしています。尚、大阪狭山市中高層建築物等に関する指導要綱による協議を行った物件に関しては添付不要です。

4 近隣説明報告書(狭山ニュータウン内の敷地を分筆して建築物を建築する場合 や2世帯住宅(2戸以上)・共同住宅・単身者共同住宅等を建築する場合)

建築確認申請書

 狭山ニュータウン内において既存の宅地を分筆し、それぞれに建築物を建築したり、2世帯住宅大阪狭山市開発指導要綱等の適用のない共同住宅・単身者用共同住宅を建築したりする場合、その他近隣説明が必要と判断される物件については、申請地の隣接世帯(近隣)への建築概要説明及び説明内容の報告をお願いしています。

 

5 文化財保護法による裏書

建築確認申請書 建築計画変更確認申請書 工作物確認申請書

  申請書提出前に申請地が文化財保護法による包蔵地であるかの裏書が必要です。市控の第一面の裏面に必要になりますので教育部 生涯学習グループにて裏書を受けてください。

 

6 下水道処理区域の裏書

建築確認申請書 建築計画変更確認申請書

 申請書提出前に申請地が公共下水道処理区域内外であるかの裏書が必要です。市控の第一面の裏面に必要になりますので水資源部 下水道・水路グループにて裏書を受けてください。

 

上記とは別に、地区により下記の書類を交わす必要があります。

 

地区へのご報告のお願い

下記の1から4の地区に建築物を建築する場合

  1. 西山台1丁目・西山台2丁目及び西山台3丁目(狭山ニュータウン自治会)
  2. 大野台2丁目全域(大野台2丁目自治会)
  3. 大野台5丁目・大野台6丁目全域(大野台5、6丁目自治会)
  4. 池尻自由丘1丁目の一部、2丁目、3丁目の一部(自由丘住宅会)

 当該申請地で建築物を建築する場合は、地区長等に報告するよう要望を受けております。つきましては、工事着手までに、地区長等にご報告を行っていただきますようお願いします。

 地区長等の氏名、連絡先については、政策推進部 公民連携・協働推進グループまでお問い合わせ願います。

 

各種申請書の経由(返却)について

 各種申請書提出後の経由期間は受付後概ね5日程度いただいていますが、消防同意が必要な物件(下記参照)は、経由期間が前述の期間に2-3日程度加算されます。経由予定日になりましたらまちづくり推進部 都市政策グループへ電話により各種申請書の経由状況をご確認いただいた後、窓口にて各種申請書の正本(現地調査票を添付)及び副本を返却いたします。

経由状況に関しての電話でのお問い合わせは下記へお願いします。

まちづくり推進部 都市政策グループ

 電話 072-366-0011(内線355又は356)
 各種申請書の経由時に窓口にて受取印が必要となりますので、代理者の方の受取印を持参してください。

 

大阪狭山市内での消防同意が必要な物件

建築基準法の規定による許可、認定又は確認をする場合は消防同意が必要です。

戸建住宅以外 で消防設備等が必要な建築物については、経由の前に大阪狭山消防署へ 事前に相談 をお願いします。

なお、延床面積10,000平方メートル以上の建築物の場合は堺市消防局本部 予防査察課での事前相談及び消防同意の受付となりますのでご注意ください。

ただし、下記物件の確認申請書(建築物)及び計画変更確認申請書(建築物)によるものは、この限りではありません。

  • 法22条区域内の戸建住宅
  • 法22条区域内の店舗兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50平方メートル以下かつ建築物の床面積の2分の1未満のもの

(注)準防火地域内のものは規模・構造に関係なく全て消防同意が必要です。

堺市消防局本部 4階 予防査察課

住所 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

電話番号 072-238-0119(代表)

             072-238-6005(直通)

本市経由後の確認申請書(計画変更含む)の提出先について

 本市経由後の確認申請書(計画変更等も含む)の提出先は、大阪府若しくは指定確認検査機関となっています。建築確認検査業務及び建築物の調査報告書作成業務に関する協定を締結している指定確認検査機関につきましては、まちづくり推進部 都市政策グループまでお問合せください。

大阪府への提出先

建築確認申請書 建築計画変更確認申請書 工作物確認申請書

大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 確認・検査グループ

大阪市住之江区南港北1-14-16咲州庁舎(旧WTCビル)27階
電話 06-6941-0351

 

指定確認検査機関

建築確認申請書 建築計画変更確認申請書 工作物確認申請書

取り扱っている申請書の種類及び申請手数料については、各検査機関へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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