建築協定
建築協定で住みよいまちづくり
建築物を建築する場合には、建築基準法などで用途・構造などいろいろな基準が定められています。しかし、この基準は全国一律の基準ですので、それぞれの地域に応じた住みよい環境づくりや個性あるまちづくりをするには必ずしも十分ではありません。そこで、これを補って良好なまちづくりを行うため「建築協定」という制度が設けられています。主な特徴は次のようなものです。
- 建築基準法で定められている基準より高度な基準、きめ細かい基準を定めることができます。たとえば、敷地の細分化を規制するような内容を盛り込むこともできます。
- 土地の所有者などの全員の合意に基づくものです。
- 合意した当事者だけでなく、新しくその地区の住人になった人にも効力が及びます。
以上のような特徴を生かし、住民のみなさんが十分に話し合いを行って、住みよいまちづくりの基準を定めて、お互いに守りあっていくことを約束するために「建築協定」の制度を活用してはいかがでしょうか。
市内の建築協定区域
大阪狭山市域内の建築協定区域と協定書の内容については以下のとおりです。
南海さやまハーモニータウン・大阪狭山地区建築協定地区 (PDFファイル: 7.5MB)
池尻自由丘一丁目383番14 他90筆
狭山二丁目974番10 他49筆
【令和6年7月23日付で下記のとおり名称を変更しました】
変更前:南海狭山二丁目住宅地建築協定
変更後:狭山池東建築協定
南海さやまハーモニータウン・大阪狭山第二地区建築協定 (PDFファイル: 1.6MB)
池尻自由丘一丁目383番108 他2筆
ハロータウン金剛地区建築協定書 (PDFファイル: 285.1KB)
東茱萸木三丁目2146番15 他111筆
南海金剛住宅自治会建築協定 (PDFファイル: 41.4MB)
東茱萸木一丁目1757番2 他388筆
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:(まちづくり拠点整備)072-360-4134(都市計画・開発指導・建築指導)072-360-4159
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2024年09月03日