都市計画の明示及び都市計画法第53条第1項の規定による許可申請について

更新日:2026年07月17日

都市計画の明示について

都市計画施設等との境界を明示する場合は、申請が必要です。

都市計画の明示に関するフローは下図のとおりです。

都市計画の明示に関するフロー図

各申請にかかる手数料は申請目的に記載の1件につき、300円です。

 

(注)敷地が都市計画施設等の区域内でない場合や、用途地域界が敷地内に存在しない場合、明示することができません。そのため、申請書が提出されている場合は返却いたします。

(注)都市計画決定図(縮尺1/2,500)から図上明示するので、事業実施等の際には、誤差が生じる場合があります。

 

 

 

都市計画法第53条第1項の規定による許可申請について

都市計画施設等の区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条第1項の規定による許可申請が必要です。

許可申請のフローは下図のとおりです。

都市計画法第53条第1項の規定による許可申請フロー図

【市街化区域において建築する場合】

南河内広域事務室広域まちづくりグループ(富田林市寿町2-6-1)

様式等について↓

http://www.kouiki321.jp/procedure/machidukuri.html#pro_toshi

(南河内広域事務室広域まちづくりグループHP)

 

【市街化調整区域において建築する場合】

大阪狭山市まちづくり推進部都市政策グループ

様式等について↓

 

 

(参考)

リーフレット『都市計画施設等の区域内における建築について』(大阪府ホームページ)

http://www.pref.osaka.lg.jp/sokei/toshikeikaku53kyoka/

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:(まちづくり拠点整備)072-360-4134(都市計画・開発指導・建築指導)072-360-4159
ファックス番号:072-367-1254
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