都市計画の明示及び都市計画法第53条第1項の規定による許可申請について
都市計画の明示について
都市計画施設等との境界を明示する場合は、申請が必要です。
都市計画の明示に関するフローは下図のとおりです。

各申請にかかる手数料は申請目的に記載の1件につき、300円です。
(注)敷地が都市計画施設等の区域内でない場合や、用途地域界が敷地内に存在しない場合、明示することができません。そのため、申請書が提出されている場合は返却いたします。
(注)都市計画決定図(縮尺1/2,500)から図上明示するので、事業実施等の際には、誤差が生じる場合があります。
都市計画道路明示申請書一式 (PDFファイル: 56.1KB)
都市計画道路明示申請書一式 (Wordファイル: 35.5KB)
市街化区域・市街化調整区域界明示申請書一式 (PDFファイル: 56.8KB)
市街化区域・市街化調整区域界明示申請書一式 (Wordファイル: 35.5KB)
用途地域界明示申請書一式 (PDFファイル: 55.8KB)
用途地域界明示申請書一式 (Wordファイル: 34.5KB)
都市計画法第53条第1項の規定による許可申請について
都市計画施設等の区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条第1項の規定による許可申請が必要です。
許可申請のフローは下図のとおりです。

【市街化区域において建築する場合】
南河内広域事務室広域まちづくりグループ(富田林市寿町2-6-1)
様式等について↓
http://www.kouiki321.jp/procedure/machidukuri.html#pro_toshi
(南河内広域事務室広域まちづくりグループHP)
【市街化調整区域において建築する場合】
大阪狭山市まちづくり推進部都市政策グループ
様式等について↓
都市計画法第53条第1項の規定による許可申請添付書類一覧(市街化調整区域) (PDFファイル: 76.5KB)
都市計画法第53条第1項の規定による許可申請書 (Wordファイル: 47.5KB)
都市計画法第53条第1項の規定による許可申請にあたる念書 (Wordファイル: 31.0KB)
3階建て建築物の概要 (Excelファイル: 33.5KB)
(参考)
リーフレット『都市計画施設等の区域内における建築について』(大阪府ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:(まちづくり拠点整備)072-360-4134(都市計画・開発指導・建築指導)072-360-4159
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム






更新日:2026年07月17日