社会資本総合整備計画の策定と事後評価について

更新日:2025年09月11日

社会資本総合整備計画の策定

地方公共団体が、社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合には、『社会資本総合整備計画』を策定し、国土交通大臣に提出するものとなっています(社会資本整備総合交付金交付要綱 第8)。

公園緑地グループでは、次の計画を策定しています。

社会資本総合整備計画の事後評価

社会資本総合整備計画では、事業完了後に事後評価を行い、達成状況などを確認し公表することが義務付けられています。

公園緑地グループでは、次の事後評価を行っています。

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