都市公園の占用・制限行為の様式について

更新日:2023年11月24日

公園の占用について

公園施設以外の工作物その他物件又は施設を設置するときは、許可が必要です。

許可が必要なものの例

  • 電柱、電線
  • 水道管、下水道管、ガス管
  • 工事用板囲い、足場、詰め所その他、工事用施設
  • 土石、竹木、瓦その他の工事用資材の置き場
  • その他工作物、施設

 

提出書類

  • 公園占用許可申請書(様式第4号) 
    下記よりダウンロードできます
  • 位置図
  • 平面図(占用物の位置がわかるもの)
  • 構造図(材質、構造がわかるもの)
  • その他公園緑地グループの指示したもの

 公園の占用にあたっては制限がかかる場合がありますので、あらかじめ公園緑地グループまで相談ください。

 

公園の制限行為(使用)について

公園で次の行為を行なうときは、許可が必要です。

  • 物品を販売し、又は頒布すること
  • 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
  • 募金、署名運動その他これらに類する行為
  • ロケーションをすること

 

提出書類

  • 公園制限行為許可申請書(様式第1号) 
    下記よりダウンロードできます
  • 位置図
  • 平面図(使用範囲がわかるもの)
  • その他公園緑地グループの指示したもの

予定がある場合は、公園緑地グループまで相談ください。

 

使用料について

公園の占用・制限行為(使用)については、占用料がかかりますので事前に公園緑地グループに相談してください。また、次のような場合は使用料等を減免又は免除となります。

  • 市が主催する競技のため使用するとき。
  • 公共的団体が主催する競技のため使用するとき。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部公園緑地グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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