道路工事の申請について

更新日:2024年04月01日

道路工事とは

 大阪狭山市が管理する道路を工事することを「道路に関する工事」といいます。道路に関する工事を行う場合には道路法24条に基づき道路管理者(大阪狭山市役所 2階道路グループ)の許可を事前に受ける必要があります。

なお、工事の内容によっては申請内容の変更を指示することもあります。また申請そのものを受理できない、または許可できない場合もありますので、初めて申請される方は事前に道路グループにお問い合わせ下さい。

道路に関する工事の申請

 次の書類を市役所道路グループに提出して下さい。

市道、市管理道路の場合

  1. 道路工事施行願(2部提出) 申請人または工事を監督する者が申請者となる。

添付書類

  • 位置図(工事の箇所が分かるもの)
  • 施工図面(平図面及び断面図)
  • 構造図(数量、構造、規格等が分かるもの)
  • 舗装復旧予定図(本復旧の範囲が分かるもの)

申請から交付まで大阪狭山市の審査期間として約1週間が必要です。なお、道路に関する工事が伴うため、道路使用許可(警察協議)の提出が必要となります。黒山警察署の審査期間として約1週間、合わせて約2週間程度かかります。

  1. 道路使用許可申請書(2部提出) 申請人または工事を監督する者が申請者となる。
    注釈:様式等は下記ホームページよりご確認ください。

添付書類

  • 位置図(工事の箇所が分かるもの)
  • 工事の平面図及び断面図
  • 構造図(数量、構造、規格等が分かるもの)
  • 交通処理図                      

法定外(里道、水路)の場合

  1. 大阪狭山市法定外公共物工事施行許可申請書(2部提出) 申請人または工事を監督する者が申請者となる。

添付書類

  • 位置図(工事の箇所が分かるもの)
  • 地籍図の写し
  • 土地の登記事項証明書
  • 境界確定図の写し
  • 現況図(平面図及び断面図)
  • 工作物構造図(平面図及び断面図)
  • 求積図
  • 現況写真
  • 工事仕様書
  • 利害関係を有する者の同意書又は利害関係を有する者との協議書
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

申請から交付まで大阪狭山市の審査期間として約1週間程度かかります。なお、交通量の多い里道の工事が伴う場合は道路使用許可(警察協議)の提出が必要となることがあります。

施工後の舗装復旧について

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部道路グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254

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