埋蔵文化財発掘の届出について

更新日:2024年04月19日

大阪狭山市内で、土木工事または建築工事を実施する方へ

大阪狭山市内では、多くの埋蔵文化財包蔵地が確認されています。

市内で、土木工事または建築工事を実施する時、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地内の場合は、文化財保護法によって工事着手日60日前までに「埋蔵文化財の届出について」(以下「発掘届」と省略)を提出することが定められ、保護のために必要な措置をとることとなっています。また、周知の埋蔵文化財包蔵地外であっても、開発面積が500平方メートルを超える場合は「土木工事による試掘調査依頼書」(以下「試掘届」と省略)をご提出いただいた上で調査を実施します。

埋蔵文化財包蔵地の詳しい場所や届出等の手続きについては下記までお問合せ下さい。

貴重な文化財を守るため、郷土の文化財を守るためにも、皆様のご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

問い合わせ、連絡先:大阪狭山市教育委員会教育部生涯学習グループ 電話072-366-0011

開発予定地が、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内に位置するのか、あるいは範囲外に位置するのかについては、市役所3階の生涯学習グループ窓口にて「大阪狭山市埋蔵文化財分布図」を閲覧し、ご確認ください。

大阪府ホームページの「地図情報システム」でも埋蔵文化財包蔵地図を閲覧することができます。

  • 令和3年4月1日付けで様式の一部を変更しました

この記事に関するお問い合わせ先

教育部生涯学習グループ
電話番号:072-349-9487
ファックス番号:072-367-1254

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