就学援助(小学校入学準備金)の事前申請
大阪狭山市では、令和7年4月に小学校入学予定の子どもをもち、就学援助の要件に該当する方を対象に、入学にかかる費用の一部を「入学準備金」として入学前に支給します。
援助を希望する方は、下記事項をご確認の上、期間中に申請してください。
- 対象世帯
下記の条件において、(1)かつ(2)~(5)のいずれかに該当する場合、申請することができます。
(1)令和7年4月に小学校入学予定の子ども(平成30年4月2日~平成31年4月1日生)をもち、かつ令和7年1月1日時点で大阪狭山市に居住している世帯
(2)生活保護法による保護の停止、または1年以内に保護の廃止を受けた世帯
(3)市民税が非課税の世帯
(4)所得金額が教育委員会の定めた基準内の世帯
(5)その他、事故、災害、失業など家庭の経済状況の急変によりお困りの世帯
- 申請期間
令和6年12月9日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日) 9:00~17:30
[土・日曜日、休日、年末年始12月28日~1月5日を除く]
- 申請方法と必要書類
上記申請期間中に下記のものを持参して、大阪狭山市役所3階の教育指導グループで手続きを行ってください。
【必要書類など】
・振込口座がわかる通帳等
・借家に居住している場合…家賃額が確認できる書類の写し〔賃貸契約書、家賃額決定通知書等〕
・令和6年1月2日以降に本市へ転入した場合…令和6年1月1日時点で居住の住所地の令和6年度市府民税課税所得証明書
(同一世帯の収入のある全員の証明書が必要です。)
注1:未申告の場合は審査ができません。申請期間内に申告がない場合は、審査不可で不認定となりますので、必ず申告を済ませた上で申請してください。
注2:兄弟・姉妹がすでに就学援助を受けている場合も申請が必要です。
- 支給額
57,060円(予定)
- 支給時期
令和7年3月
- 支給方法
審査結果を3月初旬までに申請者に送付し、認定であれば申請書記載の口座に振込み
注:入学後に就学援助費を申請し、認定となった場合は、小学校に登録している学校諸経費振替口座へ支給します
- その他
(1)今回の申請は入学前の準備に係る費用を援助する「入学準備金」のみの申請となります。
(2)申請のタイミングによって判断する所得の年が異なります。ご注意ください。
就学援助(入学準備金)の事前申請…令和5年中の所得で判断します。
入学後の就学援助の申請…令和6年中の所得で判断します。
(3)入学準備金の申請が認定されて、入学後も引き続き就学援助(学用品費等)を希望する場合
⇒令和7年5月に就学援助の申請してください。引き続き認定となった場合は、入学準備金以外の支給となります。
事前申請と入学後の申請とで、判断する所得の年が違うため、事前申請で認定となっても、入学後の申請において認定されない場合もありますので、ご了承ください。
(4)事前申請をせず、入学後に初めて就学援助を申請した場合(もしくは、事前申請では認定されず、入学後に再度申請した場合)
⇒認定された場合は、入学準備金も含めて支給します。
(5)申請後に市外へ転出された場合も、審査結果が「認定」であれば「入学準備金」を支給します。なお、転出先市町村へ支給状況の引継ぎを行います。
(6)入学後に就学援助を申請して不認定となった場合、令和5年中の所得での審査や年度をさかのぼっての審査は行いませんので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育部教育指導グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-6011
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更新日:2024年12月09日