特別支援教育就学奨励費について

更新日:2024年12月09日

大阪狭山市では、市内の小・中学校に在籍し、心身に障がいのある児童生徒の保護者の経済的な負担を軽減するため、必要な義務教育経費の一部を援助しています。(上限あり)

 

1 援助を受けられるかた

1.市立小・中学校の支援学級に在籍する児童生徒の保護者

2.市立小・中学校の通常の学級の児童生徒で、障がいの程度が学校教育法施行令第22条の3に該当する児童生徒の保護者

注:学校教育法施行令第22条の3に該当する児童生徒については、身体障害者手帳または療育手帳の写し、医師の診断書が必要となります。

 

2 援助の内容

経費の種類によって、限度額があるものがあります。

支給項目
1.学校給食費 学校給食にかかる経費
2.通学費 真にやむを得ないと認められる事由により指定校変更を行った場合の通学にかかる経費
3.職場実習交通費〔中学生のみ〕 職場実習にかかる交通費
4.交流学習交通費 他の特別支援学級等との交流にかかる交通費
5.修学旅行費 交通費、宿泊費、見学料等
6.校外活動費(宿泊を伴うもの)〔小学校5年生・中学校2年生〕 交通費、宿泊費、見学料
7.校外活動費(宿泊を伴わないもの) 交通費、見学料
8.学用品購入費 ノート、筆記用具等
9.通学用品購入費 通学用靴、雨傘等
10.新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 〔小学校1年生・中学校1年生〕 入学前の1月から4月までに購入したもの。(ただし、ランドセル等入学準備品であることが明らかなものは、上記期間以前の購入も含む。)

注:認定区分に応じて、受けられる援助の内容が異なります。

 

学用品・通学用品購入費の援助を受ける際に必要です

認定後支給されるまでは、保護者の立替払いとなります。

必ず、領収書またはレシート等(品名・金額が明記されているもの)の原本を保管しておいてください。

 

3 認定区分の算定基準

前年1月から12月までの世帯の所得の合計金額と需要額(生活保護基準額)の割合により区分を決定します。

世帯の所得が確認できないときは審査できません。申請までに所得の申告は必ず済ませておいてください。

認定区分の算定基準
認定区分 基準 援助内容(上記2のうち)
第1区分 所得額が需要額の1.5倍未満 1~10
第2区分 所得額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満 1~10
第3区分 所得額が需要額の2.5倍以上
生活保護制度・就学援助制度適用世帯
2、3、4

 

4 申請時期・申請先

毎年6月下旬に小・中学校を通じて各ご家庭にお配りします。

お子様が在籍する学校へ申請してください。(毎年度申請が必要です。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育部教育指導グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-6011
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