妊婦のための支援給付事業

更新日:2025年05月20日

妊婦のための支援給付事業のご案内

令和7年4月から妊婦等のための支援給付事業が始まりました。妊娠から出産・子育てまで切れ目のない支援を総合的に行うため、保健師や助産師等による面談や訪問(妊婦等包括相談支援事業)と一体的に実施します。申請方法は保健センターでの妊娠届時の面談及びこんにちは赤ちゃん訪問時にご案内します。

給付内容

・妊婦支援給付金1回目(現金5万円を給付):妊娠届出時、面談実施後に申請のうえ、給付します。

・妊婦支援給付金2回目(現金5万円を給付):こんにちは赤ちゃん訪問後に申請のうえ、給付します。

注1 給付金の申請には妊婦の方との面談が必要となります。
注2 妊娠届の提出後、出産後のどちらの給付についても、同一の理由による給付について、複数の市区町村から二重に受けることはできません。また、大阪狭山市では、現金の給付を行いますが、クーポン等による給付を実施している市区町村もあります。

妊婦支援給付金1回目(妊娠届出時)

対象者

次の(1)〜(3)のすべてに当てはまる方

(1)大阪狭山市に住民票があり、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実確認(医師による胎児心拍の確認)をされた方

(2)他の自治体で妊婦支援給付金1回目(現金やクーポンなど)の申請及び支給を受けていない方

(3)令和7年4月1日以降に大阪狭山市に妊娠届出を提出し保健センターでの面談を受けた方

注1 胎児心拍確認後に流産・死産、人工妊娠中絶をした方も支給の対象です。

注2 大阪狭山市に転入後、妊婦健診受診券の発行願を提出し、面談を受けた方も含みます。

給付金額

妊婦1人につき5万円(妊娠1回につき)

注 多胎妊娠の場合も5万円の支給となります。

申請方法
1.​大阪狭山市で妊娠届出をし、妊婦の方が保健センターで面談を受けます。
2.申請書を記入後、返信用封筒に入れ、こども家庭支援グループへ提出ください。
注 妊娠の確定(胎児心拍の確認)がまだの場合、医療機関にて心拍の確認が済んだ後に申請書をお渡しします。

面談の詳細はこちら

注意点
・本給付金の申請者は妊婦ご本人になりますので、受取口座も妊婦名義のものに限ります。
・胎児心拍確認後できる限り妊娠期間中に申請してください。(受給の権利は胎児心拍確認日から2年間になります。)
 

妊婦支援給付金2回目(出産後)

対象者

次の(1)〜(4)のすべてに当てはまる方

(1)妊婦支援給付1回目を受けた方

(2)大阪狭山市に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産された方

(3)こんにちは赤ちゃん訪問等にて面談を受けた方

(4)他の自治体で妊婦支援給付2回目(現金やクーポンなど)の支給を受けていない方

注1 胎児心拍確認後に流産・死産、人工妊娠中絶をした方も支給の対象です。

注2 他の自治体で妊婦支援給付1回目を受けた方も含みます。

給付金額

こども(胎児)1人につき5万円

申請方法

1.出産からおおむね2か月後、こんにちは赤ちゃん訪問等にて面談を受けます。
2.面談を受けた方(妊産婦)は申請書を受け取ります。
3.申請書を記入後、返信用封筒に入れ、こども家庭支援グループへ提出ください。
必要書類は申請書に記載しています。

面談の詳細はこちら

注意点
・本給付金の届出者は妊産婦ご本人になりますので、受取口座も妊産婦名義のものに限ります。
・できる限り生後4か月までに届出してください。(受給の権利は出産予定日の8週間前の日から2年間になります。)