児童扶養手当制度改正について(令和6年11月分から)
令和6年11月から児童扶養手当の制度が一部変わります
第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げます。
令和6年10月分まで | 令和6年11月分以降 | ||
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1人目 | 全部支給 | 45,500円 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円〜10,740円 | 45,490円〜10,740円 | |
2人目 | 全部支給 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円〜5,380円 | 10,740円〜5,380円 | |
3人目以降 | 全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
一部支給 | 6,440円〜3,230円 | 10,740円〜5,380円 |
全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
所得制限限度額について下表のとおり改正します。
注:扶養義務者等の所得制限限度額については変更ありません。
受給者本人 | 扶養義務者等の 所得制限限度額(円) |
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税扶養親族 等の数 |
全部支給 所得制限限度額(円) |
一部支給 所得制限限度額(円) |
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0人 | 690,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
1人 | 1,070,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,830,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4人 | 2,210,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
5人 | 2,590,000 | 3,980,000 | 4,260,000 |
制度改正による申請手続きについて
現在の児童扶養手当の受給資格者(全部停止となってる方も含む)は令和6年度の現況届の審査後、制度改正後の基準に基づいた手当額等の決定を行います。このため、受給資格者は必ず現況届を提出してください。
また、これまで所得超過等の理由で児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても、今回の改正により、手当が受給できる場合があります。申請日の翌月分手当からの支給となりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども政策部こども家庭支援グループ
電話番号:072-349-8015
ファックス番号:072-367-1254
更新日:2024年11月14日