児童扶養手当
子育て支援のための手当制度
児童扶養手当を受けることができる方
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、又は同等の障がいの程度のある児童は20歳未満)を監護している父または母、もしくは父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し生計を同じくしていること)している方が受給できます。ただし、所得制限があります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がい状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 棄児などで父母がいるかいないか明らかでない児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
- 父または母、養育者および対象児童が日本に住んでいないとき
- 対象児童が里親に委託されているとき
- 対象児童が父または母の配偶者(内縁関係にある者を含み、障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき
- 対象児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
児童扶養手当の支払について
手当は、認定請求された翌月分から支給されます。原則として、奇数月の11日に、それぞれ前月までの2か月分が支給されます。なお、支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日になります。
児童扶養手当の額と所得制限限度額
前年(1月から10月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により手当の一部または全部が支給されません。
全部支給は、月額44,140円です。第2子は月額10,420円、第3子以降については一人につき月額6,250円が加算されます。
一部支給は所得に応じて月額44,130円から10,410円まで10円きざみの額です。第2子は所得に応じて月額10,410円から5,210円まで10円きざみの加算、第3子以降については所得に応じて一人につき月額6,240円から3,130円まで10円きざみの加算となります。
注意:いずれも令和5年(2023年)4月分からの金額です。
手当の額は、請求者(受給資格者)又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得(1月から9月に請求される場合は前々年の所得)によって決まります。所得制限限度額については、以下のとおりです。毎年11月1日から10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。
所得制限限度額(円未満) | |||
扶養親族等の人数 | 父または母、養育者 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
注意:平成30年8月以降の所得制限限度額です。
自立努力義務に関連した支給制限について
児童扶養手当支給開始月から起算して5年(ただし、支給開始時に満3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月から5年)、または支給要件に該当した月から起算して7年を経過している受給資格者である母(養育者は該当しません)が正当な理由なく求職活動や厚生労働省で規定する自立を図るための活動をしない場合、手当額の半額が減額されます。
該当する受給資格者には市役所から通知を送付しますので、期日までに自立する努力をしていることを証明できる書類(雇用証明書、求職活動証明書等)を提出してください。その場合には、該当する月から同年度10月分までの手当額は減額されません。その後は、毎年の現況届提出時に同様の書類を提出いただくようになります。
平成22年8月1日から、父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されることになりました。父子家庭の父で平成22年8月1日以前に支給要件に該当している場合は、平成22年8月1日から起算して5年を経過した時点(平成27年7月)で、自立する努力をしていることを証明できる書類(雇用証明書、求職活動証明書等)の提出が必要になります。
また、平成22年8月1日以降に支給要件に該当した場合は、児童扶養手当支給開始月から起算して5年(ただし、支給開始時に満3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月から5年)、または支給要件に該当した月から起算して7年を経過した時点で自立する努力をしていることを証明できる書類(雇用証明書、求職活動証明書等)の提出が必要になります。
公的年金との併給制限の見直しについて
これまで、公的年金(注)を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額等が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
また、令和3年3月分からは、障がい年金を受けられている受給者の算出方法が変わります。児童扶養手当と障がい年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。受給額や申請に必要な書類など、詳しくは問い合わせてください。
(注)遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
改正内容については下記PDFファイル(厚生労働省パンフレット)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども政策部こども家庭支援グループ
電話番号:(手当関係)072-349-8015(児童家庭相談)072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
更新日:2023年11月02日