母子家庭等自立支援教育訓練給付金

更新日:2023年10月31日

ひとり親家庭の母または父が、職業能力の開発のために雇用保険制度等の教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講する場合、受講料等の6割相当額を給付する制度です。

注意:事前相談が必要です。講座を申し込む前に、必ずご相談ください。

 

受給対象

大阪狭山市に居住しているひとり親家庭の母または父で、次の条件を満たす人を対象とします。

  1. 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にあること
  2. 対象講座を受講することが適職に就くために必要と認められること
  3. 過去に同一の給付を受給していないこと

対象講座

給付金の支給対象となる講座は次のとおりです。

  1. 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座
  2. 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定講座
  3. 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座
  • 2、3に関しては、専門資格の取得を目的とする講座のみが対象になります。

 

  • 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(以下のリンクから検索できます。)

支給額

・本人が支払った費用等の6割相当額(1円未満の端数は切捨)で、上限20万円です。ただし、雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講された場合は、修業年限(上限4年)×40万円(上限160万円)を、受講修了後に支給します。

また、雇用保険制度から一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金を受けることができる人も、本人が支払った費用等から、雇用保険制度から支給される額を差し引いた金額を受けることができます。

注意:下限1万2千円を超えない場合は、支給対象になりません。

*費用等とは、入学料、受講料(消費税込)が含まれますが、希望により行われた訓練や教材等、検定受験料や交通費などは対象外です。

提出書類について

講座指定申請に必要な書類

  1. 申請者と児童の戸籍謄本(発行日から30日以内のもの)
  2. 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受けている人のみ)、または前年度の所得証明書
  3. 受講を希望する講座を主催する事業者名、講座名、開校日、連絡先等が確認できる資料の写し(パンフレット等)
  4. 教育訓練給付金支給要件回答書(公共職業安定所発行のもの)
  5. 世帯全員の個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分証明書
  6. 印鑑(認印)

*状況により、上記以外の書類を提出いただく場合もあります。必要書類に関しては、事前相談時に案内します。

上記書類を提出していただいた後、対象講座指定決定通知書を送付します。

給付金の支給申請に必要な書類

  1. 申請者と児童の戸籍謄本(発行日から30日以内のもの)
  2. 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受けている人のみ)、または前年度の所得証明書
  3. 教育訓練修了証明書(教育訓練施設の長が認定したもの)
  4. 教育訓練経費についての領収書(教育訓練施設の長が認定したもの)
  5. 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
  6. 世帯全員の個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分証明書
  7. 振込先希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)
  8. 印鑑(認印)
  9. 対象講座指定決定通知書

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策部こども家庭支援グループ
電話番号:072-349-8015
ファックス番号:072-367-1254

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