養育費に関する公正証書等作成促進補助金

更新日:2023年11月02日

ひとり親家庭が養育費の不払いによって困窮するのを防ぐため、養育費の受け取りを支援する制度です。

ひとり親家庭の母または父の養育費の取り決めを促進し、継続した養育費の支払いを目的に、公正証書等作成にかかる本人負担費用等を補助します。

対象者

大阪狭山市在住のひとり親家庭の親で、次のすべての要件に該当する人。

・ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある人

・養育費の取り決めにかかる経費を負担した人

・養育費の取り決めにかかる債務名義を有している人

・養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している人

・過去に同一の公正証書等について、補助金を受けたことがない若しくは受ける予定がない人

 

補助の対象・補助額

養育費の取り決めに有する以下の経費のうち、本人が負担する費用(上限3万円)

  • 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
  • 家庭裁判所の調停申立てに要する収入印紙代、郵便切手代及び戸籍謄本等添付書類取得費用
  • 家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代、郵便切手代及び戸籍謄本等添付書類取得費用

 

申請期日

公正証書等を作成した日の属する年度の末日

 

必要書類

  1. 調査同意書(窓口にて記入いただきます。)
  2. 申請者とその児童の戸籍謄本または抄本
  3. 児童扶養手当証書の写し(受給していない方は所得証明書)
  4. 補助対象となる経費の領収書の写し
  5. 養育費の取り決めを交わした文書の写し(債務名義を取得した文書に限り、公正証書については強制執行認諾約款の記載があること。)
  6. 印鑑(認印)

注意:状況により、上記以外の書類を提出いただく場合もあります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策部こども家庭支援グループ
電話番号:(手当関係)072-349-8015(児童家庭相談)072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254

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