養育費の保証促進補助金

更新日:2023年11月02日

ひとり親家庭が養育費の不払いによって困窮するのを防ぐため、養育費の受け取りを支援する制度です。

ひとり親家庭の母または父の養育費の取り決め内容の促進をし、継続した養育費の支払いを目的に、保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人負担費用(保証料)を補助します。

対象者

大阪狭山市内在住のひとり親家庭の親で、次のすべての要件に該当する人。

・ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある人

・養育費の取り決めにかかる債務名義を有している人

・養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している人

・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している人

・過去に同様の補助金を受けたことがない人

 

補助の対象・補助額

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用(上限5万円)

保証会社についてはご自身でお調べいただいた上で契約をお願いします。

申請期日

養育費保証契約を締結した日の属する年度の末日

 

必要書類

  1. 調査同意書(窓口にて記入いただきます。)
  2. 申請者と児童の戸籍謄本または抄本
  3. 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受けている人のみ)、または前年度 の所得証明書
  4. 補助の対象となる経費の領収書の写し
  5. 養育費の取決めを交わした文書の写し(債務名義を取得した文書に限り、公正証書については強制執行認諾約款の記載あること。)
  6. 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
  7. 印鑑(認印)

注意:状況により、上記以外の書類を提出いただく場合もあります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策部こども家庭支援グループ
電話番号:(手当関係)072-349-8015(児童家庭相談)072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254

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