母子・父子・寡婦福祉資金の貸付金

更新日:2023年10月31日

この貸付制度は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の方の経済的自立の助成と、生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している子の福祉を増進するためのものです。

貸付の申請ができる人

  貸付の申請者は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の方および40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の人は含まれません)です。ただし、寡婦と40歳以上の配偶者のない女子で現に子を扶養していない人の場合は、特別な事情がないときは、前年の所得が2,036,000円以下の場合に限り貸付の申請ができます。
  また就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金については、償還能力のある母親や第三者を連帯保証人に設けるならば、子ども自身が借主として貸付申請できる場合もあります。

相談及び申込み

市役所 子育て支援グループ

ただし、貸付金額が100万円を超えるときは、大阪府福祉部子ども室家庭支援課になります。

提出書類

  • 貸付申請書・償還計画書・申請者状況票・連帯保証人状況票・個人情報の取扱いに係る同意書、年収を証明するもの(課税証明書や銀行の通帳写し(3か月分)など年収・月収を証明するもの)、税を滞納していないことを示す納税証明書等
  • 世帯全員の住民票(全部事項記載・発行後3か月以内のもの)
  • 世帯全員の戸籍謄本(発効後3か月以内のもの)
  • 母子家庭・父子家庭もしくは寡婦であり扶養の事実を証明する書類
  • その他資金の種類に応じ必要な書類

申請にあたっての注意

  • ご利用される資金によっては、連帯保証人をたてることによって無利子貸付を選ぶことができます。 なお、資金の利用方法(子どもが借主になる場合など)によっては連帯保証人をたてる必要があります。その際は、直接連帯保証人に意思確認させていただきますので、その旨も連帯保証人にご説明をお願いします。
  • 申請から貸付金の交付まで一定の日数が必要となりますので、早めにご相談ください。
  • この貸付金は、借金の返済などに充てることはできません。貸付の申請をする前に貸付の目的となる事業計画等に着手していたり、学校の入学金をすでに納入している場合等は貸付の対象にならない場合もあります。

お問い合わせ

市役所 子育て支援グループ

大阪府福祉部子ども室家庭支援課 電話 06-6941-0351(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策部こども家庭支援グループ
電話番号:072-349-8015
ファックス番号:072-367-1254

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