令和9年度 大阪狭山市放課後児童会4月入会申込みについて(受付期間・申込書類など)

更新日:2026年10月16日

令和9年4月からの放課後児童会入会 申込書の配布と申込み受付期間について

令和9年度 放課後児童会の入会者向け入会申込書を下記のとおり配布、受け付けします。

 

新規申込み(4月入会申込み)

・申込書類の配布開始日

令和8年12月1日 火曜日 から

・配布場所

市内の保育所等にお通いの方は、園から配布していただきます。

市役所1階 教育委員会事務局 こども政策部 こども育成グループ(11番窓口)

ニュータウン連絡所

子育て支援・世代間交流センター(UPっぷ)

 

申込書類は【現在準備中】です。12月1日より本ページでも公開予定です。印刷してご使用ください。

 

・受付期間:令和9年1月5日 火曜日 から 1月15日 金曜日まで(土日祝日は不可。)

・受付時間:午前9時00分から午後4時30分まで

(先着順ではありません。)

・ 受付場所 市役所1階 11番窓口 こども育成グループ前 受付ブース

【留意事項】

・新規入会者の受付期間中、継続入会申込みは原則受付けません。

・受付期間中に来庁できない場合、下記日時のみ事前予約制で受付が可能です。

令和9年1月16日(土曜日)午前9時から正午まで

予約数については限りがあります。受付期間(平日)にご来庁いただける方はご予約されませんようお願いいたします。予約方法については申込み書類の配布後にご確認ください。

 

継続申込み

  • 配布開始日

令和8年11月中旬頃から

配布場所:放課後児童会を経由してお渡しします。

 

申込書類は【現在準備中】です。12月1日より本ページでも公開予定です。印刷してご使用ください。

 

・受付期間:令和8年12月14日 月曜日 から 12月24日 木曜日まで

・受付場所 :各放課後児童会教室

(ただし、開設時間中。最終日は午後6時まで。)

新規入会者の受付期間中、継続入会申込みは原則受付けません。継続入会申込みは、上記期間中に在籍している放課後児童会へ提出してください。

 

入会選考について

各放課後児童会ごとの定員を越えて入会申し込みがあった場合、入会選考を行います。結果により待機となる場合があります。

また、一斉申込の期間以降に申し込みされる場合、随時受付となり、既に放課後児童会の定員に達している場合は入会をお待ちいただくことがあります。

 

 

第七小学校校区については第七放課後児童会、くみの木放課後児童会のいずれかでの入会となります。

第七小学校の在籍者(第七小学校校区在住の新1年生から新6年生)を対象とした新設の放課後児童会について、令和7年度より「くみの木放課後児童会」が新規開設しています。

第七小学校区については第七放課後児童会、くみの木放課後児童会のいずれかでの入会となります。詳しくは「放課後児童会入会のご案内」をご確認ください。

 

新規開設に関する説明会資料を公開しています。

くみの木放課後児童会の開設に関する説明会資料(PDFファイル:1.6MB)

よくある質問について

就労証明書
Q 兄弟(姉妹)で申込みをするのですが、就労証明書は1部で良いですか。

A 2部(申込み人数分)ご用意ください。
ただし、原本と原本のコピーでの提出も可能です。(原本の提出は1部必ず必要です。)コピーは提出前にご自身で行ってください。

 

Q 保育所等の入園申込み(現況届の提出)で、就労証明書を準備したのですが、児童会用に就労証明書の準備も必要ですか。11月1日以前の証明日のものでも良いですか。

A 本市の保育所等の入園申込み・現況届の提出時に作成する就労証明書(11月1日以前の証明日であっても、本市提出用に作成・受理されたもの)をコピーしたものでの申込みも可能です。

コピーは提出前にご自身で行ってください。
すでに提出済みの場合の就労証明書の取扱いについては、窓口(市役所1階11番こども育成グループ)で原本をコピーしますので、直接お問い合わせください。

 

Q 求職中なので就労証明書を出せないのですがどうすれば良いですか。

A 申立書の「3.求職中」に印をつけ、ハローワークの受付票など、求職中であることが分かる書類を添付してください。なお、求職状況については3か月ごとを目安にこども育成グループよりご確認させていただきます。

 

Q 就労証明書の準備が間に合わないのですが、申込みはできないのですか。

A 申立書の「6.その他」の欄へ『就労証明書を1月25日までに提出します。』等と記入の上、申込みをすることが可能です。
ただし、定員を超える申込みがある場合などで優先順位をつける際に、優先度が低くなる可能性があります。なるべく早くのご提出をお願いします。

 

時間延長
Q 時間延長を利用することはないと思うのですが、申込書の提出は必要ですか。

A 必要です。
事前の申込みが必要な為、利用予定の有無に関わらず、「放課後児童会開設時間前後利用申込書」の提出をお願いします。なお、利用がなければ延長料金は発生しません。

 

Q 時間延長の利用期間は分からないのですが、どのように書けば良いですか。

A どういった利用の場合も、「令和9年4月1日から令和10年3月31日まで」と早朝・夕方ともにご記入ください。
また、希望理由についても該当の番号に丸印をつけてください。

 

利用期間について
Q 育児休暇を取得予定(取得中)なのですが、児童会の利用はできますか。

A 育児休暇取得中は児童会利用の対象外となっています。
4月から復職予定である場合や、産前産後休暇の取得中の場合は利用可能です。

 

Q 夏休みなどの長期休みの期間だけの利用ができる申込みはありませんか。

A 長期休暇等の限定期間の申込み受付は行っておりません。
4月以降に利用したい場合、随時受付は行っておりますが、定員に達しているなどの場合、入会をお待ちいただくことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策部こども育成グループ
電話番号:(放課後児童会)072-360-4531
ファックス番号:072-367-1254

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