放課後児童会負担金減免制度について

更新日:2023年11月20日

  • 生活保護世帯
    減免額:負担金の全額
  • 児童が、市町村民税非課税世帯に属するとき
    減免額:負担金の全額
  • 保護者が災害等の事由により負担金を納付することが困難であるとき
    減免額:市長が必要と認める額
  • その他特別な事由により教育委員会が指定した期間中放課後児童会を利用しないとき
    減免額:市長が必要と認める額

減免対象者に該当される方で申込みをされる方は、放課後児童会負担金減免申込書および必要に応じて証明書類を提出してください。

減免の申込みは年度ごとに必要です。また、適用は申込月からとなります。

年度当初からの入会の方については入会決定後、受付を開始します。

 

詳しくは放課後こども支援グループにお問い合わせ、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策部こども育成グループ
電話番号:072-349-8156
ファックス番号:072-367-6011

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