大阪狭山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(素案)に対するパブリックコメントの実施について
大阪狭山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(素案)に対するパブリックコメントを募集します
ご意見を募集する案件
大阪狭山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(素案)
募集の趣旨
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」の制定により、保育所などに通っていない0歳6か月から満3歳未満の子どもを育てている家庭が、就労要件等を問わず、時間単位で柔軟に保育所等を利用できる新たな通園制度(乳児等通園支援事業(通称:こども誰でも通園制度)が令和8年4月より導入されます。
乳児等通園支援事業の実施に際しては、国が定める基準をもとに、設備及び運営に関する基準について、市町村が条例で基準を定めることとされており、令和8年4月からの事業実施に向け当該基準を条例で定めるにあたり、市民の皆様からのご意見等を募集するものです。
閲覧場所
市役所こども育成グループ、市役所情報公開コーナー、ニュータウン連絡所、市民活動支援センター、市立公民館、市立図書館、社会教育センター、総合体育館、さやま荘、市立郷土資料館、保健センター、ぽっぽえん、UPっぷ、子育てひろば“くみのき”
(注意)閲覧時間は各施設の開庁(館)時間等に準じます。
ホームページからのダウンロード
以下からダウンロード可能です。
大阪狭山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(素案)パブリックコメント実施要項 (PDFファイル: 134.2KB)
大阪狭山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(素案) (PDFファイル: 58.6KB)
大阪狭山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(素案)について (PDFファイル: 586.0KB)
(参考)大阪狭山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定に関する考え方 (PDFファイル: 868.2KB)
募集期間
令和7年10月6日月曜日~令和7年10月27日月曜日必着
応募資格
1.市内に住所を有する者
2.市内に事業所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体
3.市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
4.市内に存する学校に在学する者
5.市税の納税義務を有する者
6.パブリックコメント手続きに係る案件に利害関係を有する者
提出方法・提出先
書面(様式自由)に住所・名前・電話番号(通勤・通学の場合は、会社名・学校名、団体の場合は団体名)、大阪狭山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(素案)に対する意見を日本語で記入し、次のいずれかの方法で提出してください。団体で提出する場合は、意見を取りまとめて提出してください。
1.書面提出
大阪狭山市役所こども政策部こども育成グループ(大阪狭山市役所1階)
2.郵送
〒589−8501 大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
大阪狭山市役所こども政策部こども育成グループあて
3.電子メール
hoiku@city.osakasayama.osaka.jp
4.ファクシミリ
072−367−1254(代表)
5.申込みフォーム
右のURLをクリックしてください。https://logoform.jp/form/8s6o/1129732
下記のQRコードをタブレット端末やスマートフォンで読み取って、意見を提出することもできます。
留意事項
住所及び氏名が確認できない場合は、提出意見として取り扱うことができません。
提出されたパブリックコメントの公表
提出された意見と、それに対する市の考え方については、市ホームページなどで一定期間公表します。ただし、住所や氏名は公表しません。
また、意見の内容を簡潔にする場合等があるほか、類似の内容については、まとめて公表する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども政策部こども育成グループ
電話番号:(保育所・幼稚園・認定こども園)072-349-8156
ファックス番号:072-367-1254
更新日:2025年10月06日