認可外保育施設の利用料に係る償還払いについて
大阪狭山市では、認可外保育施設の利用料に係る施設等利用給付については、償還払いにより実施しております。
対象者
- 施設等利用給付認定(2号・3号)を受けている方
- 保育所又は認定こども園(保育)等の利用が保留となっている方 (子どもが、満3歳の誕生日以後の最初の3月31日までの間にある場合は、市民税非課税世帯に限る。)
スケジュール
請求受付は、年4回(7月、10月、1月、4月)を予定しています。
受付期間(令和6年度ご利用分)
- 第1四半期(令和6年4~6月ご利用分)
令和6年7月8日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)まで - 第2四半期(令和6年7~9月ご利用分)
令和6年10月7日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで - 第3四半期(令和6年10~12月ご利用分)
令和7年1月6日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで - 第4四半期(令和7年1~3月ご利用分)
令和7年4月7日(月曜日)から令和7年4月30日(水曜日)まで
- 午前9時00分から午後5時30分まで(土・日・祝日を除く。)
- 土曜開庁の際は、午前9時00分から午後0時まで受け付けます。
提出先
大阪狭山市役所 こども政策部 こども育成グループに持参又は郵送
提出書類
- 施設等利用費請求書
- 預金通帳の写し
・ 銀行名、支店名、口座番号・名義人がわかるもの。 - 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書
・利用施設等から発行されたもの。 - 委任状
・請求者と口座名義人が異なる場合のみ必要。
様式等ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
こども政策部こども育成グループ
電話番号:(保育所・幼稚園・認定こども園)072-349-8156
ファックス番号:072-367-1254
更新日:2024年07月08日