幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の請求(償還払い)
大阪狭山市では、預かり保育や一時預かり事業、病児保育事業、ファミサポ事業等の利用料に係る施設等利用給付については、償還払いにより実施しております。
対象者
- 施設等利用給付認定(2号・3号)を受けている方
- 保育所又は認定こども園(保育)等の利用が保留となっている方 (子どもが、満3歳の誕生日以後の最初の3月31日までの間にある場合は、市民税非課税世帯に限る。)
スケジュール
請求受付は、年2回(4月、11月)を予定しています。
受付期間(令和6年4月から令和6年10月までのご利用分)
令和6年11月を予定しています。詳細が決まり次第、更新いたします。
提出先
大阪狭山市役所 こども政策部 こども育成グループに持参又は郵送
提出書類
1 施設等利用費請求書
- 利用先により様式が異なりますのでご注意ください。
2 預金通帳の写し
- 銀行名、支店名、口座番号・名義人がわかるもの。
3 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書
- 利用施設等から発行されたもの。
4 委任状
- 請求者と口座名義人が異なる場合のみ必要。
様式等ダウンロード
施設等利用費請求書(預かり保育用) (EXCEL:73KB)
施設等利用費の給付に関する委任状 (WORD:12.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
こども政策部こども育成グループ
電話番号:072-349-8156
ファックス番号:072-367-6011
更新日:2024年07月08日