幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から、3歳児クラスから5歳児クラスまでの幼稚園・保育所・認定こども園などの保育料の無償化を実施しています。
利用する施設や年齢によって取り扱いが異なりますので、ご不明な点は保育・教育グループまで随時お問い合わせください。
幼児教育・保育の無償化 チラシ (PDFファイル: 636.5KB)
幼稚園、保育所、認定こども園等
対象
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子ども
期間
小学校入学前の3年間
(注意) 幼稚園、認定こども園(教育部分)を利用する場合は、入園できる時期にあわせて満3歳から。通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担です。2号認定、3号認定を受けている子どもの延長保育料は無償化の対象外です。
副食費について
2号認定(3歳児クラスから5歳児クラス)の子どもの給食費のうち、副食費(おかず、おやつ)は、現在、保育料に含んで保護者負担となっていますが、10月以降も無償化の対象とはならず、引き続き保護者の負担です。
ただし、次の場合は副食費が免除されます。
対象
1号認定/年収360万円未満相当の世帯および小学3年生の子どもから数えて第3子以降
2号認定/年収360万円未満相当の世帯および小学校就学前の子どもから数えて第3子以降
食材料費の取り扱いについて (PDFファイル: 598.2KB)
0歳児から2歳児の市町村民税非課税世帯における保育料軽減
0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもについては、市町村民税非課税世帯を対象として保育料が無償化されます。子どもが2人以上いる世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、認定こども園などを利用する最年長の子どもから数えて、第2子にあたる場合は半額、第3子以降にあたる場合は無償となります。
(注意) 年収360万円未満相当の世帯については、上の兄姉の年齢は問いません。
地域型保育、企業主導型保育事業について
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)についても無償化の対象となります。
私学助成幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園は対象外)を利用する子ども
幼稚園を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子どもの保育料について、月額25,700円まで無償化されます。
期間
満3歳から小学校入学前まで
【案内】幼児教育・保育の無償化にかかる必要な手続きについて(私学助成幼稚園用) (PDFファイル: 127.4KB)
【申請書:預かり保育を利用しない方用】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4号第1号) (PDFファイル: 320.9KB)
【申請書:預かり保育を利用する方用】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4号第2号・第3号) (PDFファイル: 485.8KB)
幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育の利用料
新たに保育の必要性の認定を受けた場合、預かり保育についても、下表のとおり利用料が支給されます。
(注意) 2号認定、3号認定を受けている子どもの延長保育料は支給対象外です。
認定 |
対象者 | 支給上限額 |
新2号認定 (新制度) |
3歳児クラスから5歳児クラスの子ども (注意)満3歳の誕生日以後、最初の3月31日を経過した子ども |
「(月額上限)11,300円」と「日額450円×1か月の利用日数」を比較し、低い額 |
新3号認定 (新制度) |
満3歳の誕生日以後の最初の3月31日までの間にある住民税非課税世帯の子ども | 利用日数が25日以内の場合「日額450円×1か月の利用日数」、利用日数が26日以上の場合「16,300円」 |
【申請書】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4号第2号・第3号) (PDFファイル: 485.8KB)
認可外保育施設等を利用する子ども
「認可外保育施設等」とは、一般的な認可外保育施設やベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
【案内】幼児教育・保育の無償化にかかる必要な手続きについて(認可外保育施設等用) (PDFファイル: 110.9KB)
【申請書】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4号第2号・第3号) (PDFファイル: 485.8KB)
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (PDFファイル: 85.4KB)
保育を必要とする事由について
保育を必要とする事由について (PDFファイル: 127.4KB)
<必要書類様式>
この記事に関するお問い合わせ先
こども政策部こども育成グループ
電話番号:072-349-8156
ファックス番号:072-367-6011
更新日:2024年01月17日