幼児教育・保育の無償化について

更新日:2024年01月17日

令和元年10月1日から、3歳児クラスから5歳児クラスまでの幼稚園・保育所・認定こども園などの保育料の無償化を実施しています。

利用する施設や年齢によって取り扱いが異なりますので、ご不明な点は保育・教育グループまで随時お問い合わせください。

幼稚園、保育所、認定こども園等

対象

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子ども

期間

小学校入学前の3年間
(注意) 幼稚園、認定こども園(教育部分)を利用する場合は、入園できる時期にあわせて満3歳から。通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担です。2号認定、3号認定を受けている子どもの延長保育料は無償化の対象外です。

副食費について

2号認定(3歳児クラスから5歳児クラス)の子どもの給食費のうち、副食費(おかず、おやつ)は、現在、保育料に含んで保護者負担となっていますが、10月以降も無償化の対象とはならず、引き続き保護者の負担です。

ただし、次の場合は副食費が免除されます。

対象

1号認定/年収360万円未満相当の世帯および小学3年生の子どもから数えて第3子以降

2号認定/年収360万円未満相当の世帯および小学校就学前の子どもから数えて第3子以降

0歳児から2歳児の市町村民税非課税世帯における保育料軽減

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもについては、市町村民税非課税世帯を対象として保育料が無償化されます。子どもが2人以上いる世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、認定こども園などを利用する最年長の子どもから数えて、第2子にあたる場合は半額、第3子以降にあたる場合は無償となります。

(注意) 年収360万円未満相当の世帯については、上の兄姉の年齢は問いません。

地域型保育、企業主導型保育事業について

幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)についても無償化の対象となります。

 

私学助成幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園は対象外)を利用する子ども

幼稚園を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子どもの保育料について、月額25,700円まで無償化されます。

期間

満3歳から小学校入学前まで

 

幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育の利用料

新たに保育の必要性の認定を受けた場合、預かり保育についても、下表のとおり利用料が支給されます。

(注意) 2号認定、3号認定を受けている子どもの延長保育料は支給対象外です。

 

幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育の認定と支給額

認定

対象者 支給上限額

新2号認定

(新制度)

3歳児クラスから5歳児クラスの子ども

(注意)満3歳の誕生日以後、最初の3月31日を経過した子ども

「(月額上限)11,300円」と「日額450円×1か月の利用日数」を比較し、低い額

新3号認定

(新制度)

満3歳の誕生日以後の最初の3月31日までの間にある住民税非課税世帯の子ども 利用日数が25日以内の場合「日額450円×1か月の利用日数」、利用日数が26日以上の場合「16,300円」

 

 

認可外保育施設等を利用する子ども

「認可外保育施設等」とは、一般的な認可外保育施設やベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。

 

保育を必要とする事由について

<必要書類様式>

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策部こども育成グループ
電話番号:072-349-8156
ファックス番号:072-367-6011

問い合わせフォーム