認可外保育施設
「認可外保育施設」とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であり、都道府県知事、政令指定都市又は中核市の市長の認可を受けていない(又は取り消された)施設を総称したものです。
認可外保育施設に関する事務は、大阪府からの権限移譲により、平成22年10月1日から大阪狭山市に移譲されています。
認可保育所と認可外保育施設の違い
- 認可保育所は…
児童福祉法第35条に基づく児童福祉施設で、保育を必要とする乳児・幼児を預けることができる施設です。
入所を希望する場合、保護者の居住する市町村に申し込みます。
- 認可外保育施設は…
児童福祉法に基づく認可を受けていない施設で、保育を必要とする事由の有無に関係なく、保育を希望する保護者は直接施設に申し込みます。
認可外保育施設の利用をお考えの方へ
お子さんを預ける認可外保育施設を選ぶにあたっては、厚生労働省の「よい保育施設の選び方 十か条」などを参考に施設の保育内容等をよく選ぶようにしてください。
なお、認可外保育施設指導監督基準により、下記のことが定められています。
- 提供するサービス内容を施設内で掲示すること
- 利用契約が成立したときは利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならないこと
認可外保育施設の情報
- 公表対象施設について
児童福祉法第59条の2に基づく届出のあった施設。
- 「立入調査結果」及び「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付状況
大阪狭山市では、認可外保育施設に対する立入調査を実施するとともに、届出が義務付けられている施設に関する立入調査結果を公表しています。また、その立入調査の結果をもとに、指導監督基準の全項目について適合していることが確認された施設に対し、厚生労働省が定める 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領」(平成17年1月21日付雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
認可外保育施設立入調査結果及び指導監督基準を満たす旨の証明書交付台帳(Excelファイル:82KB)
証明書交付台帳は「南河内広域事務室 広域福祉課」が作成しています。
南河内広域事務室 広域福祉課 ホームページ
大阪狭山市内 認可外保育施設 一覧
施設名 | 所在地 | 備考 |
医療法人樫本会 樫本病院内保育所 |
東茱萸木4丁目1151番地 | 事業所関係者のみ入所可能 |
近畿大学医学部附属病院 院内保育園ほすぴたきっず☆ふぁーた |
大野東377番地の2 近畿大学医学部附属病院 旧看護師宿舎AB棟1階 |
事業所関係者のみ入所可能 |
辻本病院内職員託児所 | 池之原2丁目1128番地の2 | 事業所関係者のみ入所可能 |
森のようちえん どんぐり | 東野東2丁目406番地の1 |
この記事に関するお問い合わせ先
こども政策部こども育成グループ
電話番号:(保育所・幼稚園・認定こども園)072-349-8156
ファックス番号:072-367-1254
更新日:2023年11月06日