街頭防犯カメラ設置事業補助金について

更新日:2025年06月12日

市民が安心して暮らすことができるまちづくりを推進するため、自主的に街頭防犯カメラを設置する自治会等に対し、その設置費用の一部を補助します。

令和7年度と令和8年度につきましては、防犯環境充実強化期間として、防犯カメラの新規設置に限り、補助率を従来の1/2から2/3に拡充しております。ぜひこの機会に設置をご検討ください。

補助の対象者

  • 市内の一定の地域において、おおむね30以上の世帯により自主的に組織された団体又はその連合体(自治会、自治連合会など)
  • 建物の区分所有等に関する法律に規定する管理組合(マンション管理組合)

補助対象経費

  • 街頭防犯カメラの設置に要する経費
    注: 地代及び占用料(共架料を除く)、予備の物品購入費、物品借上料は、除きます。
  • 街頭防犯カメラの維持管理に要する次に掲げる経費
    (1)保守点検費
    (2)修繕費
    (3)電気料金
    (4)共架料

補助要件

  • 街頭防犯カメラの設置、管理又は運用に関し、「大阪狭山市街頭防犯カメラ設置基準」に適合する基準を定めていること
  • 街頭防犯カメラの設置に関し、他の補助金等の交付を受けていない、又は受ける予定がないこと
  • 本補助金の交付を受けて設置したカメラの更新設置の場合は、交付より5年を経過していること
  • 地域などで合意が得られていること
  • 公共空間である道路等(敷地内道路は除く)が撮影範囲に含まれていること 

補助内容

R7・8年度補助率拡充

補助内容

補助の種別

補助率

補助限度額

街頭防犯カメラの新規設置(購入)

3分の2

250,000円/台

街頭防犯カメラの新規設置(借上)

3分の2 50,000円/台
街頭防犯カメラの更新設置(購入) 2分の1 200,000円/台
街頭防犯カメラの更新設置(借上) 2分の1 50,000円/台
街頭防犯カメラの維持管理

2分の1

50,000円/台

 

注意点

  • 該当する地域で合意形成を図り、設置場所は事前に地域住民に周知する必要があります。
  • 設置区域内の公共の用に供する場所の見やすい場所に防犯カメラを設置している旨の標識を設置する必要があります。
  • 道路等に設置する場合にあっては、あらかじめ道路管理者等の許可を得ていただく必要があります。
  • 撮影範囲として、マンション等共同住宅の内部、敷地内道路などを撮影している場合は対象となりません。
  • 同一年度内における補助対象者に対する補助は1回とします。

補助金交付までの流れ

補助金交付までの流れは下記リンクからご覧ください。

概要は下記リンクからご覧ください。

申請方法

申請書に必要事項を記載して、必要書類とともに市役所危機管理室へ直接持参するか郵送にて提出してください。注:申請される場合は、事前に必ず危機管理室に問い合わせてください。

郵便番号 589-8501 大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1

大阪狭山市 危機管理室 (電話 072-366-0011)

なお、令和7・8年度の期間に新規設置を予定されている団体におかれましては、予算の都合上、令和7年9月30日(火曜日)までに〔設置予定年度、設置予定数、購入予定額〕を危機管理室までご連絡ください。
注:新規設置分の申請受付開始は、10月頃を予定しています。希望いただいた団体には、個別にご案内させていただきます。

様式のダウンロード

 

記入例

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理室
電話番号:072-360-4013
ファックス番号:072-367-1254
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