大阪府安全なまちづくり条例が改正されました
この改正により、金融機関や事業者、府民等に特殊詐欺等の防止対策が義務付けられます

大阪府安全なまちづくり条例の一部を改正する条例改正周知チラシ (PDFファイル: 946.3KB)
近年、携帯電話で指示し、ATMを操作させて金銭を振り込ませる手口や、コンビニ等でプリペイド型電子マネーを購入させ、カード番号等を聞きとって、電子マネーの額面金額を騙し取る手口など、特殊詐欺の被害が多く発生しています。
令和6年の大阪府内における特殊詐欺被害は、過去最多の約61億円で、まさに危機的状況にあります。
このような状況を受け、更なる対策強化に向けた「大阪府安全なまちづくり条例の一部を改正する条例」が公布され、大阪府民をはじめ、金融機関を含むATM設置事業者や、プリペイド型電子マネー販売事業者に一定の義務が課される内容となりました。
令和7年8月1日(金曜日)施行
・65歳以上の人は、通話しながらATMを操作してはいけない
・金融機関は、特殊詐欺などの被害の恐れを認めた場合、警察へ通報などをしなければいけない
・プリペイド型電子マネー販売事業者は、5万円以上の販売時に特殊詐欺などの被害にあう恐れがないか確認し、購入者は確認に応じなければいけない
令和7年10月1日(水曜日)施行
・ATMでの振り込みが3年間ない府内に住んでいる70歳以上の人の口座は、振込上限額が1日10万円以下になる(一部例外があります)
詳しくは、大阪府ホームページを確認してください。
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問い合わせ
(1)大阪府政策企画部危機管理室治安対策課地域防犯推進グループ
電話番号:06-6944-6512
(2)大阪府警察本部生活安全部府民安全対策課
電話番号:06-6943-1234
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理室
電話番号:072-360-4013
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2025年06月25日