最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

更新日:2026年07月22日

概要

平成25年から国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、国が定めた従来の水準と新たな水準との差額に関して、生活保護費の追加給付を行う方針を決定したため、大阪狭山市においても追加支給を行います。

対象世帯

・平成25年8月から令和8年3月までの期間に、本市において生活保護を受給していた世帯

・上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に本市で生活保護等を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯

世帯による申出が必要かについて

令和8年6月時点で保護を受給していた世帯

令和8年6月時点で保護を受給していた世帯分の追加給付については、令和8年6月分保護費に上乗せで支給済みですので、申出の必要はありません。

現在受給されている期間とは別に、本市で保護等を受給されていたことがある世帯は、以下の申出手続きが必要となります。

保護廃止世帯(現在は保護を受給していない方)

以下の申出手続きが必要となります。

 

注意:本市以外での保護受給分については、当時受給していた自治体への申出が必要です

申出手続きについて

申出者

申出は、生活保護等廃止時点の世帯主に行っていただく必要があります。死亡している場合は、受給当時の世帯員のうち以下の順位に基づいて上位の方が申出をしてください。
なお、同率順位が複数名いる場合は話し合って代表の申出者を決めてください。
1.配偶者(事実上婚姻関係の者を含む)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曽孫、8.甥姪、9.1から8以外の世帯員

提出が必要な書類

提出が必要な書類
  必要書類 内容
1 申出書

申出書(Wordファイル:69.4KB)

申出書(PDFファイル:289.2KB)

2

本人確認書類 使用可能な書類の例
・マイナンバーカードの写し(番号の記載がない面)
・運転免許証の写し
・在留カードの写し
・障害者手帳の写し
・パスポートの写し 等
3 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) 注意事項
・当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も合わせて添付してください。
・他市町村で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
・発行から3カ月以内のもの
4 (外国人の場合)全世帯員の住民票の写し 注意事項
・大阪狭山市外で保護等受給中の場合は、住民票の写しに代えて保護受給証明書によることも可能です。
5 口座情報が確認できるもの 使用可能な書類の例
・預貯金通帳の写し
・キャッシュカードの写し
6 同意書 受給状況の確認のために、関係機関への調査に同意していただきます。
申出書の5ページ目に記載してください。

 

必要に応じて提出する書類
必要書類 内容
加算等申出で必要とされる挙証資料 加算の適用を受けていた場合のみ使用可能な書類の例
・身体障害者手帳
・国民年金証書
・特別児童扶養手当受給証明書
・福祉手当認定通知書
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・児童扶養手当の証書・通知書
・母子健康手帳
・結核治療に係る書類
・被爆者健康手帳、原爆症認定に係る書類
・20歳未満の就労に係る給与明細、通帳履歴(就労収入の状況が分かるもの)
・当時の保護決定通知書 等
戸籍謄本の附票の写し 生活保護を受けていた当時の居所を記載できない場合のみ添付してください。
なお、居所の記載なく戸籍謄本の附票の写しも提出がない場合、算定困難なため不支給決定となる場合があります。

加算に関する挙証資料の提出がない場合においても、市の保有するデータで算定いたします。

 

代理人が申出を行う場合必要な書類
申出者 必要書類
世帯員及び親族

委任状(Wordファイル:38.1KB)/委任状(PDFファイル:112.2KB)

・身分証明書類

・戸籍謄本

法定代理人

・身分証明書類

・委任者本人の戸籍謄本または登記事項証明書

施設等の職員

委任状(Wordファイル:38.1KB)/委任状(PDFファイル:112.2KB)

・身分証明書類

・職員であることが分かる書類

 

申出方法

申出書一式を下記の送付先に郵送もしくは持参してください。

送付先

〒589-8501 

大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1

大阪狭山市役所 生活援護グループ 最高裁追加給付担当

申出期間

令和8年8月1日(窓口開庁日は8月3日月曜日)から令和9年7月31日(窓口開庁日は7月30日金曜日)まで(必着)

問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

追加給付の概要について確認したい方は、こちらへお問い合わせください。

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日9時00分から17時00分

https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/

生活援護グループ

追加給付に関するお問い合わせ

電話番号:072-360-4048

受付時間:平日9時00分から17時00分

注意:12時00分から12時45分は昼休憩のため職員が少なくなっており、対応に時間がかかる場合がございます。

注意:お電話では、個人情報保護の観点から対象であるか等の個人に関連する内容については、お答えすることができませんので、あらかじめご了承ください。
個人に関連することを確認されたい場合は、本人確認書類を持参のうえ生活援護グループ窓口にお越しください。

よくある質問(Q&A)

Q1.追加給付金の支給時期はいつですか。

決定通知書発行日から起算して30日以内に支給します。

申出からは凡そ3ヶ月程度を見込んでおります。

Q2.対象期間内に生活保護等を複数回受給・廃止している場合は、受給期間ごとに申出書が必要ですか。

受給期間ごとに申出が必要になります。

例 対象期間内に2回生活保護等受給・廃止をしている場合は、申出書も2部必要。

Q3.追加給付の支給される金額を教えてください。

受給期間や世帯構成により支給額が異なりますので、一概にはお応えできません。十万円を超える世帯もあれば、数百円程度の世帯もあります。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/)に追加給付額の例が掲載されております。

戸籍謄本の取得など申出に係る手数料が、支給額を上回る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Q4.過去に生活保護等を受給していた期間、加算等を受けていた期間が分からず、申出書の記載ができません。どうすればよいですか。

申出書の受給期間や加算等の期間を正確に記載できず、記載がない場合でも、市の保有するデータで算定いたします。また、加算等の挙証資料がなくても、市の保有するデータで算定いたします。

なお、当時の居所欄については記載もしくは戸籍の附票の添付がない場合は不備対応となりますので、ご注意ください。

特殊詐欺にご注意ください。

追加給付に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。ご自宅などに大阪狭山市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。