戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
1.特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日において恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、先順位の遺族1名に対して支給するものです。
2.支給対象者等
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1名に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
3.支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
(注意)国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
4.請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(注意)請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
5.請求窓口
生活援護グループ(5番窓口)
6.請求に必要な主な書類等
1 請求書
2 現況申立書
3 請求者の戸籍抄本
4 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
5 その他の必要書類(請求者の状況により、必要書類が異なりますので、窓口でご案内します)
(注意)1と2は生活援護グループの窓口で配布いたします。
代理人が請求手続きを行う場合は、上記に加え、委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。
7.請求から支給(国債交付)までの期間について
請求書の受付から国債の交付までには、約1年から1年半程(補正等の案件を除く)かかります。
審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかる場合がありますので予めご了承ください。
8.関連情報
厚生労働省「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部生活援護グループ
電話番号:(医療、経理、生活困窮、日赤、援護事務)072-360-4048(就労、相談)072-360-4073(生保CW)072-349-3416、072-349-3417
ファックス番号:072-366-9696
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更新日:2025年04月16日