住居確保給付金
住居確保給付金事業とは
住居確保給付金は、次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。
家賃補助
離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に、家賃相当分の住居確保給付金を支給する制度です。
住居確保給付金は、3か月を限度に、ひと月ごとに本市から家主等に直接支払います。
ただし、常用就職に向けた就職活動を継続し、一定の要件を満たす場合には、3か月を限度に2回まで延長することができます。(最長9か月)
転居費用の補助
同一の世帯に属する方の死亡又はご本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居を喪失した方又は住居喪失のおそれのある方に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給する制度です。
1 家賃補助の主な支給要件
次のいずれにもあてはまる方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いため、生活サポートセンターに相談してください。
(1)ア 離職・廃業をした日から2年以内の方
イ 給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
(2)離職や収入減少等の時点において、世帯の生計を主として維持していた方
(3)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が表1の金額以下の方〔公的給付(年金・各種手当等)を含む。〕
世帯人数 | 基準額 |
+家賃額 (支給額が上限) |
収入基準額 |
1人 | 8.1万円 | +3.8万円 | 11.9万円 |
2人 | 12.3万円 | +4.6万円 | 16.9万円 |
3人 | 15.7万円 | +4.9万円 | 20.6万円 |
4人 | 19.4万円 | +4.9万円 | 24.3万円 |
5人 | 23.2万円 | +4.9万円 | 28.1万円 |
(4)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の現金・預貯金の合計額が表2の金額以下の方〔上限額100万円〕
世帯人数 | 資産額 |
1人 | 48.6万円 |
2人 | 73.8万円 |
3人 | 94.2万円 |
4人以上 | 100万円 |
注意:再々延長(10~12か月目)を申請する場合の資産要件
再々延長の申請日の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮世帯と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が表3の金額以下であること〔上限額50万円〕
世帯人数 | 資産額 |
1人 | 24.3万円 |
2人 | 36.9万円 |
3人 | 47.1万円 |
4人以上 | 50万円 |
(5)ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行う意欲がある方
(6)国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
(7)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
2 家賃補助の支給限度額
単身世帯:38,000円
2人世帯:46,000円
3~5人世帯:49,000円
6人世帯:53,000円
7人以上世帯:59,000円
注釈:共益費・管理費等は支給対象外。
3 転居費用の補助の主な支給要件
(1)申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
(2)申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
(3)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
(4)申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であること
(5)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること
(6)生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次のイ)又はロ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
(7)自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
4 転居費用の補助の支給限度額
転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額
大阪狭山市内へ転居する場合
単身世帯:114,000円
2人世帯:138,000円
3〜5人世帯:147,000円
6人世帯:159,000円
7人以上世帯:177,000円
注釈:転居先への家財の運搬費用、転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証 料、住宅保険料)、ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)、鍵交換費用が対象。敷金、契約時に払う家賃(前家賃)、家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費は支給対象外。
5 申請に必要なもの
(1)印鑑
(2)本人確認書類
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写しのいずれか
(3)1(1)アに該当する方:2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写し
(例)離職票、受給を終えた雇用保険受給資格者証等
これらがない場合は、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど
1(1)イに該当する方:本人の都合によらず給与等の収入が減少したことがわかる書類
(例)雇用労働者の場合は、労働条件が確認できる労働契約書類とシフト表等
個人事業主の場合は、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類等
請負契約により収入を得ている場合は、注文主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類等
(4)申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について、収入が確認できる書類(給与明細や金融機関の通帳等の写し)
(5)申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融資産が確認できる書類(金融機関の通帳等の写し)
(6)ハローワークの発行する求職受付票の写し
(7)賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し
★相談は、生活サポートセンター(072-368-9955)で行っています。事前に電話でご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部生活援護グループ
電話番号:(医療、経理、生活困窮、日赤、援護事務)072-360-4048(就労、相談)072-360-4073(生保CW)072-349-3416、072-349-3417
ファックス番号:072-366-9696
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更新日:2025年06月18日