指定介護予防支援の指定対象の拡大について
指定居宅介護支援事業所による介護予防支援について
令和6年4月1日より、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者としての指定を受け、「介護予防支援」を直接実施することができるようになります。
要支援者のプランには、予防給付(福祉用具貸与や介護予防訪問看護など)を含んだ「介護予防支援」と、介護予防・日常生活支援総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定事業所として実施することができる業務は「介護予防支援」のみです。
「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、引き続き地域包括支援センターからの委託により実施することとなります。
「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(令和6年1月22日開催第239回社会保障審議会介護給付費分科会資料)(PDFファイル:2MB)
指定介護予防支援事業所が担当できる要支援者について
指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が担当する要支援認定者については、指定を受けた市町村の被保険者である要支援認定者のみ(住所地特例対象者を除く)を担当することができます。
そのため、指定居宅介護支援事業所が他市町村の要支援認定者を担当するためには、他市町村の介護予防支援の指定を受ける必要がありますので当該市町村担当課にお問い合わせください。
指定介護予防支援事業者の指定手続きについて
指定介護予防支援事業所として指定を希望する場合は、南河内広域事務室(広域福祉グループ)への指定申請が必要となります。詳細は下記南河内広域事務室ホームページをご確認ください。
南河内広域事務室「広域福祉に関する申請・届出手続きについて」(外部リンク)
広域福祉グループへの本申請の前に、高齢介護グループに「介護予防支援事前確認申請書」を提出し、介護保険法第115条の22第4項の規定による事前確認を受ける必要があります。
事前確認に必要な書類は以下のとおりです。
1.介護予防支援事前確認申請書
2.指定申請書(広域福祉グループに提出するものの写し)
3.付表第二号(広域福祉グループに提出するものの写し)
ただし、大阪狭山市内に所在する事業所は、2.及び3.の添付は不要です。
指定審査に係る手数料について
大阪狭山市内に介護予防支援事業所が所在する場合は、指定申請時に審査手数料が必要です。
また、その他法人登記の変更に伴う諸経費が必要な場合がありますのでご注意ください。
区分 | 手数料 |
新規指定 | 30,000円 |
指定更新 | 10,000円 |
<参考資料>大阪狭山市介護予防支援事業の指定等に関する説明会について
令和6年3月15日(金曜日)に大阪狭山市内に所在する居宅介護支援事業所及び現在大阪狭山市地域包括支援センターから委託を受け介護予防支援を実施する居宅介護支援事業所に向け、説明会を実施しました。
資料は以下のとおりです。
更新日:2024年03月22日