介護保険料や介護保険サービス費用の所得控除について
介護保険料や介護保険サービス費用に係る所得控除について
昨年中に納付した介護保険料や介護サービス費用の自己負担分などは、所得税などの所得控除の対象になります。次の条件に当てはまる場合には、確定申告のときに必要な書類を持参してください。
介護保険料
介護保険料は、健康保険の保険料と同様に、社会保険料控除の対象になります。年金から保険料が差し引かれている人(特別徴収)には、日本年金機構または共済組合から、1月中に「公的年金等の源泉徴収票」が送付されています。その中に対象となる介護保険料の額が記載されていますので、申告書を提出するときに持参してください。
また、保険料を口座振替で納付している人や窓口で納付している人(普通徴収)は、「口座振替明細書」または「領収書(金融機関などの領収印のあるもの)」で昨年中に納めた保険料を確認することができます。
注)生計を一にする配偶者その他親族が受け取る年金から引き落としされている介護保険料は、あなたの控除の対象にはなりません。なお、あなたが口座振替もしくは納付書によりその保険料を支払った場合には、あなたの控除の対象となります。
保険料額の確認できるもの
- 保険料を年金から差し引かれている人(特別徴収)
源泉徴収票(日本年金機構または共済組合から送付)
- 口座振替で納付している人、金融機関などの窓口で納付している人(普通徴収)
口座振替明細書
領収書(金融機関などの領収印のあるもの)
注)源泉徴収票や口座振替明細書、領収書に代わるものとして、「介護保険料納付証明書」を発行しています。証明書が必要な人は、申告すべき年の1月中旬以降に高齢者福祉グループまでお越しください。ただし、対象年の納付方法が特別徴収の人は、源泉徴収票で保険料の納付額が確認できるので、「介護保険料納付証明書」を申告時に提出する必要はありません。
介護サービスの自己負担分やおむつ代
ケアプラン(介護サービス計画)に基づいて介護サービスを受けて、自己負担した費用やおむつ代は、医療費控除の対象となる場合があります。
居宅サービス利用者
ケアプランに、訪問看護 、訪問リハビリテーション 、居宅療養管理指導 、通所リハビリテーション 、短期入所療養介護のいずれかが含まれている場合は、「訪問介護」(生活援助が中心である場合は除く)「訪問入浴介護」「通所介護」「短期入所生活介護」「小規模多機能型居宅介護」「夜間対応型訪問介護」も含めて、自己負担したすべての費用が対象となります。また、「訪問看護」「居宅療養管理指導」だけを利用している場合も対象になります。
また、介護予防サービス(要支援1及び2の人)分も上記と同様の取扱いとなります。
施設入所者
介護保険の適用施設に入所している人は、介護保険給付の自己負担分として支払った費用のほか食費や居住費が対象になります。ただし、特別養護老人ホームに入所している場合は、その2分の1の額が対象になります。
注)いずれの場合も、申告書を提出するときに領収書を添付する必要があります。サービスを受けた際に事業者から発行された領収書を持参してください。
おむつ代
おむつ代を医療費控除の対象として申告するときには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。ただし、介護保険の認定申請をしている人は、医師の発行する証明書が必要でない場合があります。介護保険法にもとづく要介護認定にかかる主治医意見書の内容で寝たきり状態であることやカテーテルの使用の有無又は尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、高齢者福祉グループで証明書に代わる書類を発行できる場合があります。
医療費控除の対象となる居宅サービス等
項目 |
居宅サービス等の種類 |
医療費控除の対象 となる居宅サービス |
・訪問看護 ・定期巡回、随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る。) ・複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもののうち、生活援助中心型の訪問介護の部分を除くものに限る。) |
上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの |
・訪問介護 〔生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。〕 ・夜間対応型訪問介護 ・定期巡回、随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る。) ・複合型サービス(医療費控除の対象となる居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもののうち、生活援助中心型の訪問介護の部分を除くものに限る。) |
医療費控除の対象とならない介護保険の居宅サービス等 |
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
注)1:定期巡回、随時対応型訪問介護看護とは、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的に、密に連携しながら定期的な巡回と利用者の状況に応じた随時対応を行うものです。一つの事業所で訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「一体型」と、訪問介護を行う事業所が地域の訪問看護事業所と連携して提供する「連携型」があります。
注)2:複合型サービスとは、通所介護(デイサービス)を中心に利用しながら、必要に応じて短期入所生活介護(ショートステイ)や訪問介護、訪問看護を行うもので、小規模多機能型居宅介護に訪問看護を加えたものです。
お問合せ 個人市・府民税の申告については、本市税務グループへ
所得税の確定申告については、富田林税務署へ
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉)072-360-4085(保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)
更新日:2025年02月06日