要介護認定を受けている方の障害者控除及び特別障害者控除について

更新日:2023年11月10日

障害者控除対象者認定について

 身体障がい者手帳や療育手帳の交付を受けていない方でも、その程度が身体障がい者手帳などの交付基準に準ずるものとして市長の認定を受けている場合は障害者控除の対象となる場合があります。この控除は本人の身体状況などで判断し、申請により認められた場合は、確定申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書(以下、認定書という。)」を発行します。


注)大阪狭山市では、以下の認定基準に基づく適正な認定書発行手続きを行う観点から、対象年における基準日以降に発行します。

注)申請される際は、原則申告年の1月1日以降の手続きをお願いします。

対象者

以下の認定基準を満たす、市内在住の65歳以上のねたきりや認知症の方

 

認定基準

<認定基準日>

税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となります。ただし、対象の方が年の途中で死亡された場合または出国している場合は、その死亡日または出国した日を基準とします。

 

申請に必要なもの

必要事項を記入し、申請者氏名の欄に押印の上、ご提出ください。

申請者は対象者本人または対象者の親族などに限ります。身分証明書を持参してください。(郵送による申請の場合は、身分証明書の写しを同封してください。)

 

申請方法

高齢介護グループに持参または郵送

注)大阪狭山市に住民票のある方は、介護保険の保険者が他市町村であっても、大阪狭山市に申請してください。大阪狭山市で要介護認定を受けていても、住民票が他市町村にある方は大阪狭山市では申請できませんので、住民票のある市町村にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉・介護保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)

問い合わせフォーム(介護保険)