令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
概要
令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。しかし、介護保険財政保護の観点から、税制改正前の「55万円控除」に基づき介護保険料を算定する特例措置が全国的に実施されます。これにより、収入等の状況が変化しない場合、保険料は昨年度とほぼ同じ水準となります。
なお、同世帯の方の市民税課税状況においても、同様の計算で判定します。

特例措置の影響を受ける対象者
- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日に大阪狭山市に住民登録がある方
- 令和7年中の給与収入が55万1,000円以上、190万円未満である方
(注)上記に当てはまらない方は影響を受けません。
特例措置の内容
介護保険料の算定において、下記の2つを適用します。
1.給与所得控除を55万円として計算します。
市民税の計算より控除額が10万円低いため、介護保険料の計算上は合計所得金額が高く計算されます。
2.上記1.を基に算定した合計所得金額により、介護保険料の算定における課税・非課税の判定をします。
市民税は非課税でも、介護保険料の計算上は課税とみなす場合があります。
被保険者ご本人だけでなく、同世帯の方の市民税課税状況も参照して介護保険料を決定します。そのため、同世帯の方の給与収入に対してもこの特例措置を適用して計算し、介護保険料計算上の課税・非課税を判定いたします。
特例減免
令和7年度・令和8年度のどちらも市民税が非課税の方は、上記2.の措置を行わない特例減免を適用します。
- 特例減免は自動で適用するため、対象者からの申請は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉)072-360-4085(保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)






更新日:2026年08月06日