介護保険料の減免について

更新日:2024年06月05日

低所得の方に対する減免制度があります

介護保険料が第2段階、第3段階の方で、下記の全てに該当する場合は、申請により第1段階の額に軽減できます。

対象者

次の1から4の全てに該当する方

1.市町村民税を課税されている人の控除対象配偶者又は扶養親族ではない

2.世帯全員の前年中の収入金額の合計が、1人世帯で150万円以下、2人世帯で200万円以下(以降世帯人数1人につき50万円を加えた額)

3.世帯員の所持金・預貯金・有価証券額面金額の合計額が、1人世帯で350万円以下、2人世帯で450万円以下(以降世帯人数1人につき100万円を加えた額)

4.世帯全員が住んでいる土地と家屋以外に処分できる資産を持っていない

 

申請について

次の書類に必要事項を記入し、押印のうえ、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)と通帳(本人及び同世帯の方の名義のもの全て)を持って高齢者福祉グループまで

その他の減免制度

上記以外の場合でも、次のいずれかに該当する方のうち、必要があると認められる場合は、介護保険料を減免できます。

・本人又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

・世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

・世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

・世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

 

申請について

該当項目によって必要書類が異なります。

詳しくは下記まで問い合わせてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉)072-360-4085(保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)

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