介護保険料について

更新日:2024年05月31日

介護保険の財源

 介護保険は、国や大阪府、大阪狭山市が負担する 公費 と、40歳以上の人に納めていただく 介護保険料 とで運営しています。

介護保険の負担割合

 40歳から64歳までの人( 第2号被保険者 )と65歳以上の人( 第1号被保険者 )とでは、介護保険料の決め方や納め方が異なります。

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の保険料

決め方

 世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって決まります。

納め方

 同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分と介護分を合わせて、世帯主が納めます。国から介護保険料と同額の負担があります。

 職場の健康保険に加入している人

決め方

 健康保険組合、共済組合など加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。

納め方

 医療分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。原則として事業主が介護保険料の半分を負担します。なお、40歳から64歳の被扶養者(サラリーマンの妻など)は、加入している医療保険の被保険者みんなで負担するので、個別に介護保険料を納める必要はありません。

 

第1号被保険者の保険料

決め方

大阪狭山市で介護保険サービスに必要な費用などを基に 基準額 を決定します。その算定は次の式のとおりです。   

基準額

  この基準額をもとに、被保険者やその世帯の所得に応じて保険料が決まります。

納め方

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の人

 偶数月に振り込まれる年金から天引き( 特別徴収 )されます。4月、6月、8月は、前年度2月分と同額の介護保険料を徴収し( 仮徴収 )、10月、12月、2月で決定した年間の介護保険料から仮徴収した残額を徴収( 本徴収 )します。

注)以下のような場合は、一時的に納付書で納めます。

・年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合

・他の市区町村から転入した場合

・年度途中で年金の受給が始まった場合

・保険料の所得段階が変更になった場合

など

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満または老齢福祉年金を受給している人

 市から送付される納付書により、各自で金融機関やコンビニエンスストアで納めます( 普通徴収 )。

 金融機関へ毎月出かけて納付することが難しい場合は、口座振替をすることもできます。口座振替は、金融機関の窓口または、市役所の窓口で申し込みができます。

・金融機関で申し込む場合

介護保険料の納付書、預(貯)金通帳、通帳の届け出印、口座振替依頼書をお持ちください

・市役所で申し込む場合

キャッシュカード(暗証番号が必要)をお持ちください

 

年度途中で65歳になった人の介護保険料について

 誕生日の月(1日が誕生日の場合はその前月)分からその年度末分までは第1号被保険者として、それ以前の月分は第2号被保険者として介護保険料を納付します。ただし、第2号被保険者の介護保険料は分割払いとなっているため何月生まれの人でも、その年度末までは第1号分と第2号分の両方の介護保険料を納めることになります。

 

介護保険料を滞納した場合

 災害などの特別な事情がないのに介護保険料を滞納していると、次のような措置を取られる場合があります。

1年以上滞納した場合

 利用した介護サービス費用の全額をいったん自己負担しなければなりません。その後、申請によって保険給付分が払い戻されます。

1年以上滞納し、なお1年6ヶ月以上滞納した場合

 サービス費用の全額を自己負担し、申請しても一時的に保険給付の一部または全部が差し止めとなります。

1年6ヶ月以上滞納し、なお2年以上滞納した場合

 滞納している期間に応じて、サービス費用の利用者負担が3割又は4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなる場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉)072-360-4085(保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
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