要介護認定申請について
介護サービスを利用するには、市役所に申請をして要介護または要支援の認定を受ける必要があります。
申請に必要なもの
(1)認定申請書
(2)介護保険被保険者証
ただし、被保険者証がお手元にない場合は不要です。
(3)医療保険証(第2号被保険者…40歳から64歳以下の人のみ)
なお、申請書にかかりつけ医について記入する欄がありますので、医療機関名や医師名を確認しておいてください。
申請書の提出は本人や家族のほかに 地域包括支援センター や 居宅介護支援事業所 、 介護保険施設等 に依頼することもできます。
【介護保険法施行規則一部改正に伴う認定申請書の取り扱いについて(令和4年4月1日~)】
1)医療保険被保険者番号等の記載について
介護認定申請書への医療保険番号等の記載が 必要 となりました。医療保険証の紛失等の理由により確認できない場合は、記載がないものでも受付可能です。
2)医療保険証の写し等の添付について
医療保険証の 写し等の添付は、必要ありません 。
ただし、記載に不安がある場合等は添付していただけると助かります。
第2号被保険者については、従来通り医療保険証の写しが必要です。
申請をおこなったら
市(または居宅介護支援事業所)の認定調査員が自宅を訪問し、本人や家族から 聞き取り調査 を行います。
認定調査項目は72項目です。
主治医意見書について
要介護認定の判定資料となる主治医意見書を、かかりつけ医が 作成 します。この意見書は市役所が直接医療機関に作成を依頼します。
令和2年4月から、要介護認定申請受付時に主治医意見書作成のための『問診票』を配布します。
この『問診票』は、主治医意見書を作成する際に参考とさせていただくものです。
医療機関への提出は必須ではありませんが、介護認定業務のより円滑な遂行のためにご協力をお願いするものです。
問診票活用の流れ
1、『問診票』は要介護認定申請をされる際に、当該医療機関に初めて主治医意見書作成を依頼する場合に活用します。
2、上記に該当する場合には、高齢介護窓口で配布を行います。
3、『問診票』への記入は、本人や家族等(本人の状況をよく知っている方)がおこなってください。(問診票は必ず両面ともご記入ください。)
4、『問診票』は要介護認定申請をされる際に「主治医」欄に記入した医療機関へ直接ご提出ください。
【要介護認定等申請をされる方へ】
【主治医意見書を作成される医療機関の先生へ】
【問診票のダウンロード】
主治医意見書は、提出された問診票を参考に、総合的な判断のもと主治医の判断で作成されます。
受診期間が空いていると、かかりつけ医が意見書を作成できない場合があります。指示があったら受診するようにしてください。
介護認定審査会
訪問による認定調査の内容と、かかりつけ医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」が開催され、 介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を審査判定 します。
要介護状態区分は、要支援(2段階)と要介護(5段階)及び非該当の8区分あります。
また、この区分には有効期間があり、申請区分や状態によって3ヶ月~48ヶ月で判定されます。
認定結果通知
「介護認定審査会」による審査判定後、市から認定結果の通知書と結果が記載された保険証が郵送されます。
この通知は申請から原則として30日以内に届きますが、認定調査や意見書の回収、または審査会の進捗状況によって30日を過ぎることがあります。
ただし、早急に介護保険サービスの利用が必要な方は、この認定結果通知がお手元に届いていなくても、要介護(要支援)申請手続きが終了していれば、介護保険サービスを利用( 暫定利用 )することができます。
地域包括支援センター または 居宅介護支援事業所 にご連絡の上、ご希望のサービスについて相談してください。
下記リンクより、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所の一覧をご覧ください。
次のような場合には手続きが必要です
1、有効期間が満了する前には、更新手続きが必要です。
更新申請 は60日前から申請ができます。更新申請書は市から郵送します。
現在サービスのご利用予定のない方は、更新申請を提出いただく必要はありません。サービス利用が必要な際に申請いただきますようご協力をお願いします。
2、 現在の要介護状態区分に変更があったときは、あらためて 区分変更申請 を行うことができます。
郵送でのご申請は、申請書が到着した日を申請日として手続きいたします。なお、申請したい日が祝祭日などの場合は、事前にご連絡・ご相談ください。
これらの手続きは、初回の新規申請と同じ方法です。
認定調査では以下の聞き取りを行います。
- 腕(うで)・足(あし)などにマヒはありますか
- 関節(かんせつ)は動うごきますか
- 寝返(ねがえ)りはできますか
- 寝(ね)た状態(じょうたいから)上半身(じょうはんしん)を起(お)こせますか
- 約10分間(やくじゅっぷんかん)座(すわ)れますか
- 約10秒間(やくじゅうびょうかん)立(た)てますか
- 5メートル程度(ていど)歩(ある)けますか
- 座(すわ)った状態(じょうたい)から立(た)ち上(あ)がりはできますか
- 片足(かたあし)で約1秒間(やくいちびょうかん)立(た)てますか
- 体(からだ)を洗(あら)えますか
- つめ切(き)りはできますか
- 新聞(しんぶん)・雑誌(ざっし)などの字(じ)は見(み)えますか
- 人(ひと)の会話(かいわ)は聞(き)こえますか
- ベットから車(くるま)イスへ乗(の)り移(うつ)りはできますか
- 必要(ひつよう)な場所(ばしょ)へ移動(いどう)できますか(トイレなど)
- 食(た)べ物(もの)を飲(の)み込(こ)めますか
- 食事(しょくじ)を摂(と)ることはできますか
- トイレはできますか
- 歯磨(はみが)き、洗顔(せんがん)はできますか
- 髪(かみ)をとかしたり、整(ととの)えることはできますか
- 着替(きが)えはできますか
- 外出(がいしゅつ)の頻度(ひんど)はどの程度(ていど)ですか(1回(かい):30分以上(ぷんいじょう))
- 意思(いし)を伝(つた)えることはできますか
- 食事時間(しょくじじかん)などの日課(にっか)が分わかりますか
- 名前(なまえ)・生年月日(せいねんがっぴ)や年齢(ねんれい)は言(い)えますか
- 直前(ちょくぜん)のことを思(おも)い出(だ)せますか
- 季節(きせつ)は分(わ)かりますか
- 今(いま)いる場所(ばしょ)は分(わ)かりますか
- 目的(もくてき)もなく動(うご)き回(まわ)ることがありますか
- 外出後(がいしゅつご)に戻(もど)れないことがありますか
- 被害的言動(ひがいてきなげんどう)はありますか
- 作り話(つくりばなし)を言(い)いふらしたりすることはありますか
- 泣笑(なきわら)いなど、感情(かんじょう)が不安定(ふあんてい)になることがありますか
- 昼夜(ちゅうや)が逆転(ぎゃくてん)することがありますか
- しつこく同(おな)じ話(はなし)をしたりすることがありますか
- 周囲(しゅうい)に迷惑(めいわく)となるような大声(おおごえ)を出(だ)すことがありますか
- 助言(じょげん)や介護(かいご)に抵抗(ていこう)することがありますか
- 「家(いえ)に帰(かえ)る」などと落(お)ち着(つ)きのないことがありますか
- 外(そと)に出(で)たがり目(め)が離(はな)せないことがありますか
- 人(ひと)の迷惑(めいわく)になる収集癖(しゅうしゅうへき)はありますか
- 物(もの)を壊(こわ)したり、服(ふく)を破(やぶ)いたりすることはありますか
- ひどい物忘(ものわす)れ(火(ひ)の不始末(ふしまつ))はありますか
- 意味(いみ)もなく、独言(ひとりごと)や独(ひと)り笑(わら)いをすることがありますか
- 自分勝手(じぶんかって)に行動(こうどう)することがありますか
- 話(はなし)がまとまらず会話(かいわ)にならないことがありますか
- 薬(くすり)を正(ただ)しく飲(の)めますか
- お金(かねの管理(かんり)をしていますか
- 暮(く)らしの中(なか)での意思(いし)の決定(けってい)はできますか
- 集団(しゅうだん)への参加(さんか)において適応(てきおう)できない等(など)がありますか
- 食材(しょくざい)などの日用品(にちようひん)を選(えら)び支払(しはら)うことができますか
- 簡単(かんたん)な調理(ちょうり)はできますか(レトルト食品等(しょくひんなど)の加熱(かねつ)含(ふく)む)
- 2週間以内(にしゅうかんいない)に以下(いか)の医療(いりょう)を受(う)けましたか
点滴(てんてき)・中心静脈栄養(ちゅうしんじょうみゃくえいよう)・人工透析(じんこうとうせき)
人工肛門処置(じんこうこうもんのしょち)・酸素療法(さんそりょうほう)・人工呼吸器(じんこうこきゅうき)
気管切開処置(きかんせっかいのしょち)・疼痛看護(とうつうのかんご)・経管栄養(けいかんえいよう)
心拍(しんぱく)などのモニター測定(そくてい)・床(とこずれ)の処置(しょち)
導尿(どうにょう)カテーテル
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉・介護保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)
更新日:2024年03月28日