介護保険制度における個人番号(マイナンバー)を利用する申請書等の手続きについて
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されました。
それに伴い、介護保険の手続きにかかる申請書等にマイナンバーの記載が必要になります。
また、マイナンバーの記載が必要な手続きでは、マイナンバーの確認と申請者の身元確認の実施が義務付けられています。
なお、代理人が申請を行う場合は、代理権の確認も行う必要があります。
(申請によっては、マイナンバーの記載が不要な場合もあります。)
マイナンバーを記載した申請書等を提出された場合の本人確認について
【被保険者本人が申請手続きをする場合】
(1)個人番号カードを持っている場合
個人番号カード1枚でマイナンバーの確認と身元確認を行います。
(2)個人番号カードを持っていない場合
通知カードでマイナンバーの確認を行い、運転免許証等公的機関が発行した顔写真付 の身分証明書で身元確認を行います。
(注意事項)顔写真がない書類(介護保険証、負担割合証、、年金手帳等)の場合は2種類以上の掲示が必要です。
【代理人が申請手続きをする場合】
(1)法定代理人(成年後見人等)が申請手続きをする場合
被保険者本人の個人番号カードまたは通知カード(写しでも可)でマイナンバーの確認を行い、代理人の運転免許証等公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書で身元確認を行います。
また、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で代理権の確認を行います。
(2) 任意代理人(家族、ケアマネジャー等)が申請手続きをする場合
被保険者本人の個人番号カードまたは通知カード(写しでも可)でマイナンバーの確認を行い、代理人の運転免許証、介護支援専門員証等公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書で身元確認を行います。
また、委任状で代理権の確認を行います。(被保険者本人の介護保険証等を持参することで委任されているものとすることが可能です。)
【郵送で申請書等を提出する場合】
郵送で申請書を提出される場合は、上記で提示していただく書類の写しの提出をお願いします。
ただし、委任状は原本を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉)072-360-4085(保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)
更新日:2023年10月31日