施設利用費の軽減について

更新日:2023年11月10日

収入の低い方の食費や部屋代は軽減されます

 要介護認定を受けていて介護保険施設(短期入所を含む)に入所・入院しており、利用者負担段階第1段階から第3段階までに該当する方は、申請により1日当たりの食費や部屋代に自己負担の上限額(負担限度額)が設けられます。利用者負担段階は、本人の所得や世帯の課税状況によって設けられ、その段階ごとに負担の上限が決められます。該当する場合は介護保険負担限度額認定証を交付します。

平成27年8月より、同一世帯でない配偶者が市町村民税課税者である場合、または、預貯金等が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える場合は、給付の対象となりません。

平成28年8月より、利用者負担段階の判定に用いる収入に、非課税年金(遺族年金・障害年金)収入が追加されました。このことにより、現在、利用者負担段階が第2段階である方のうち、非課税年金を一定額受給されている場合には、利用者負担段階が第3段階となる場合があります。

施設給付費特例減額措置について

 市町村民税を課税されている世帯でも、夫婦の一方が介護保険施設に入所(短期入所を除く)し、食費及び部屋代を負担した場合、在宅で生活している配偶者などが生計困難にならないよう、特例的に第三段階に相当する負担限度額の認定を行います。施設給付費特例減額措置を受けるには、以下の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 市町村民税課税世帯である
  2. 2人以上の世帯である
  3. 介護保険施設に入所している
  4. 世帯員全員の年間収入の合計から施設の利用者負担の年間見込額を差し引いた額が80万円以下である
  5. 世帯員全員の有する現金・預貯金等の合計が450万円以下である
  6. 世帯員全員が日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を持っていない
  7. 介護保険料を滞納していない

詳しくは、高齢介護グループまでお問い合わせください。

申請に必要なもの

1 介護保険負担限度額認定申請書・同意書 (PDF:174.1KB)

2 被保険者、配偶者がいる場合には配偶者の預貯金等のコピー (口座番号が

わかる1ページ目と直近の残高が分かるページ)

その他、有価証券等を保有の方は残高が分かるもののコピー

3 認印

詳しくは、注意事項をご覧ください。

注意事項等

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉・介護保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)

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