産前産後・育児期間の国民年金保険料免除制度

更新日:2026年10月01日

産前産後期間の国民年金保険料免除制度(平成31年4月から)

免除期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます(付加年金は納付できます)。また、保険料を既に納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。

 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。

 

対象者

 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

 ただし施行日が平成31年4月1日のため、4月分以降の国民年金保険料が免除対象となります。

 

届出時期

 出産予定日の6か月前から届出可能です。

 

届出方法

以下のいずれかの方法による届出が可能です。

電子申請による届出

スマートフォンなどでマイナポータルを利用した電子申請による届出が可能です。詳細は、日本年金機構ホームページをご確認ください。

 

書類(紙)による届出

「国民年金被保険者関係届書」による届出が可能です。市役所の国民年金窓口や年金事務所にて、下記の必要書類をお持ちいただくことで届出が可能です。また、日本年金機構ホームページからもダウンロードできます。

必要書類

1.~3.と併せて必要な資料をお持ちください。

  1. 年金手帳または基礎年金番号の分かるもの
  2. 本人確認ができるもの
  3. 母子健康手帳

(死産、流産、早産された方:死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳など)

産前産後免除期間の取り扱い

産前産後期間の免除期間中は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

届出先

保険年金グループ国民年金窓口または年金事務所

 

 

 

育児期間の国民年金保険料免除制度(令和8年10月から)

免除期間

育児を行っている同一住所の子(注)が1歳になる前月までの、父・母または養父母の国民年金保険料が、申請により全額免除になります。

なお、「産前産後期間の国民年金保険料の免除制度」が認められているかたは、免除期間終了後、届出なしで育児期間の免除を受けられます。

(注)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母または養父母で、以下の要件を満たしているかた。

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

 

届出時期

令和8年10月1日から

届出方法

 申請書は国民年金窓口や年金事務所にあります。また、日本年金機構ホームページからもダウンロードできます。

以下のいずれかの方法による届出が可能です。

電子申請による届出

スマートフォンなどでマイナポータルを利用した電子申請による届出が可能です。詳細は、日本年金機構ホームページをご確認ください。

 

届出書類(紙)による届出

「国民年金 産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」による届出が可能です。市役所の国民年金窓口や年金事務所にて、下記の必要書類をお持ちいただくことで届出が可能です。また、日本年金機構ホームページからもダウンロードできます。

必要書類

1.年金手帳または基礎年金番号の分かるもの

2.本人確認ができるもの

3.親子関係が確認できる書類(注)

(注)戸籍謄(抄)本 または 戸籍記載事項の証明書類や住民票などが必要です。届出時の状況により、省略可能な場合があります。書類(紙)による届出を希望するかたは、国民年金担当または年金事務所の窓口で、ご確認ください。

育児免除期間の取り扱い

育児期間の免除中は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

届出先

保険年金グループ国民年金窓口または年金事務所

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国民年金)072-349-9473
ファックス番号:072-367-1254
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