後期高齢者医療被保険者証の新規交付の終了について
令和6年12月2日に紙の被保険者証の新規交付が終了します
令和6年12月2日以降は、新しい紙の被保険者証は交付されません
令和6年12月2日以降、75歳の年齢到達をされる方(誕生日が昭和24年12月2日以降の方)や他の市町村から転入される方で、マイナ保険証をお持ちでない方については、申請によらず資格確認書を交付します。
(注)マイナンバーカードを健康保険証として利用するときに、「マイナ保険証」と称しています。
(注)令和7年7月31日までの間は、マイナ保険証をお持ちの方も「資格確認書」の交付対象となります。
今お持ちの被保険者証は、有効期限が切れるまで廃棄しないでください
令和6年12月2日以降も、有効期限(令和7年7月31日)が切れるまでは引き続き使用することができますので廃棄しないでください。
令和6年7月郵送の被保険者証(更新分)に案内を同封しています。あわせてご確認ください。
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診するとき
令和6年12月2日以降に有効期限を迎える紙の被保険者証をお持ちの方
被保険者証に記載の有効期限までは使用できます。有効期限を過ぎた後や被保険者証を紛失した際は、以下をご覧ください。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を使用してください。また、マイナ保険証をお持ちの方へ、有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を申請によらず交付します。マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際は、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと併せて提示してください。
(注)令和7年7月31日までの間は、マイナ保険証をお持ちの方も「資格確認書」の交付対象となります。なお被保険者証を紛失した際など、有効期限前に「資格確認書」が必要な場合は、交付申請が必要です。
マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を提示してください。有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、「資格確認書」を申請によらず交付します。なお被保険者証を紛失した際など、有効期限前に「資格確認書」が必要な場合は、交付申請が必要です。
マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。
- 有効期限が近付いた方にはJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書が送付されます。
- 更新手続きは、有効期限の3ヶ月前の翌日から行えます。
マイナ保険証利用登録の解除について
マイナ保険証利用登録の解除を希望する方は、届出により解除することができます。
健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードをお持ちの方が、利用登録の解除希望される場合は、解除申請のお手続きが必要となります。
利用登録解除の申請は、自身が加入する医療保険者に問い合わせてください。
大阪狭山市後期高齢者医療制度の被保険者で解除申請を希望する人は、届出者の本人確認ができるものを持って保険年金グループで手続きしてください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDFファイル:421.1KB)
届出者が解除申請者本人または法定代理人(親権者、成年後見人、未成年後見人)以外の場合は、委任状も必要です。
委任状(代理権授与通知書)(PDFファイル:102.7KB)
利用登録の解除に伴う注意事項
- 令和6年12月2日以降、マイナ保険証の利用登録を解除した方で有効な被保険者証がない方には、「資格確認書」を交付します。なお、令和6年12月1日までに発行された被保険者証をお持ちの方は、記載の有効期限まで引き続き使用することができます。
- マイナ保険証利用登録が解除された後も、再度利用登録の手続を行うことは可能です。マイナ保険証利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATM のほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。
- 利用登録解除後、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
- 利用登録解除後、医療機関・薬局を受診等される際には、被保険者証又は資格確認書の持参が必要となります。
- 利用登録解除申請受付後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、2か月程度かかる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保賦課収納)072-349-9470(国保給付)072-349-9471(後期高齢者・福祉医療)072-349-9472(国民年金)072-349-9473
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年11月19日