後期高齢者医療被保険者証の新規交付の終了について
令和6年12月2日から「被保険者証」に代わり「資格確認書」を発行しています。
令和6年12月2日以降は、新しい紙の被保険者証は交付されません
令和6年12月2日以降、75歳の年齢到達をされる方(誕生日が昭和24年12月2日以降の方)や他の市町村から転入される方で、マイナ保険証をお持ちでない方については、申請によらず資格確認書を交付します。
(注)マイナンバーカードを健康保険証として利用するときに、「マイナ保険証」と称しています。
(注)令和9年7月31日までの間は、マイナ保険証をお持ちの方も「資格確認書」を交付します。
有効期限が切れた被保険者証・資格確認書について
保険年金グループへご返却いただくか、ご自身での破棄をお願いします。
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診するとき
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を使用してください。また、マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際は、「資格確認書」をマイナンバーカードと併せて提示してください。
マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を提示してください。有効期限を迎える前に、「資格確認書」を申請によらず交付します。
マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。
- 有効期限が近付いた方にはJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書が送付されます。
- 更新手続きは、有効期限の3ヶ月前の翌日から行えます。
マイナ保険証利用登録の解除について
マイナ保険証利用登録の解除を希望する方は、届出により解除することができます。
健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードをお持ちの方が、利用登録の解除を希望される場合は、解除申請のお手続きが必要となります。
利用登録解除の申請は、自身が加入する医療保険者に問い合わせてください。
大阪狭山市後期高齢者医療制度の被保険者で解除申請を希望する人は、届出者の本人確認ができるものを持って保険年金グループで手続きしてください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDFファイル:421.1KB)
届出者が解除申請者本人または法定代理人(親権者、成年後見人、未成年後見人)以外の場合は、委任状も必要です。
委任状(代理権授与通知書)(PDFファイル:102.7KB)
利用登録の解除に伴う注意事項
- マイナ保険証利用登録が解除された後も、再度利用登録の手続を行うことは可能です。マイナ保険証利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATM のほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。
- 利用登録解除後、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
- 利用登録解除後、医療機関・薬局を受診等される際には、資格確認書の持参が必要となります。
- 利用登録解除申請受付後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、2か月程度かかる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(後期高齢者・福祉医療)072-349-9472
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム






更新日:2026年07月01日