第三者行為(交通事故など)の届け出について

更新日:2023年12月19日

第三者行為による保険診療には届け出が必要です

 

交通事故などの第三者(加害者)の行為によってケガをし、国民健康保険を使って治療を受ける場合は、事前に保険者である大阪狭山市国民健康保険への届け出が必要です。

 

交通事故などにより発生した治療費は、本来第三者(加害者)が全額負担すべきものですが、届け出によって、大阪狭山市国民健康保険が一時的に立て替えを行い、後日第三者(加害者)に立て替え分を請求します。保険証を使用する場合は、すみやかに国民健康保険担当窓口へ届け出てください。

自身が加入している自賠責保険や任意保険会社への連絡だけでは、国民健康保険担当窓口へ届け出たことにはなりません。相手方の居ない単独事故(自損事故)や自身の過失が100%であっても、その事実を確認するために届け出てください。

第三者行為の例

第三者行為の主な事例は自動車交通事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。

・自転車同士や自転車と歩行者での事故
・他者所有の建物の設備の欠陥でけがをしたとき
・他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
・不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
・飲食店などで食中毒にあったとき
 

国民健康保険が使用できない例

・通勤途中・勤務中のケガや事故(→労災保険での対象となります)
・犯罪行為
・故意の事故や自殺
・飲酒運転や無免許運転
・法令違反での事故
・闘争(ケンカ)によるケガ
・国民健康保険への届け出の前に示談が成立している場合
 

示談する前に

国民健康保険への届け出をする前や、症状が固定する前(治療中)に被害者と第三者(加害者)との間で示談が行われると、被害者と保険者はその内容に従うこととなり、第三者(加害者)に対して治療費の損害賠償請求ができなくなる場合があります。必ず示談前に国民健康保険へ届け出をし、示談書に「国民健康保険からの求償分については(加害者氏名)がその求償分を別途支払う」という内容を盛り込むようにしてください。また、示談成立後はすみやかに示談書の写しを提出してください。

届け出に必要なもの

・国民健康保険被保険者証

・印鑑(認め印)

・交通事故証明書

第三者行為による届出書等

届出書は保険年金グループ窓口にあります。

また、下記から各種様式をダウンロードできます。

負傷原因などによって提出いただく書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

 

様式ダウンロード

↓交通事故証明書が手元にない場合は取り寄せが必要です。

↓人身事故扱いの交通事故証明書が入手できない(交通事故証明書の右下が物件事故と記載されている)場合や交通事故証明書に被保険者氏名が記載されていない場合はこちらの理由書も提出してください。

各種医療証を提示して通院した場合、別途届け出が必要です。

提出書類については、保険年金グループ福祉医療担当にお問い合わせください。

単独事故(自損事故)、または相手方が不明な場合などは、こちらの様式をお使いください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保給付)072-349-9471
ファックス番号:072-367-1254
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