ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭の医療費を軽減するために、ひとり親家庭医療証を発行しています。
対象者
大阪狭山市に居住し、健康保険に加入しているひとり親家庭(「児童と父」、「児童と母」、「児童と養育者」の家庭、または、これらに準ずる家庭)で、下記1及び2、もしくは1及び3に該当する人
- 18歳(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子(児童)
- 1の子を監護する父または母
- 1の子を監護する養育者
(注)生活保護(停止期間を除く)に該当する場合や児童福祉施設に措置入所している場合等は除きます。
【児童】
ア.父母が婚姻を解消した児童
イ.父または母が死亡した児童
ウ.父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
エ.父または母の生死が明らかでない児童
オ.父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
カ.父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童(生計同一)
キ.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
ク.母が婚姻によらないで懐胎した児童
ケ.クに該当するか明らかでない児童
【父または母】
ア~ケの児童を監護する父または母
【養育者】
父母が死亡した児童を養育するとき
父母が監護しない上記カ以外の児童を養育するとき
所得制限
所得制限額は、児童扶養手当(一部支給)の所得制限額と同じで、父または母、養育者、扶養義務者等の所得が、これを超える場合は助成の対象になりません。
判定日が1月から9月の人は前々年中の所得を、10月から12月の人は前年中の所得を使用します。
扶養親族等の数 |
父または母 |
孤児等の養育者 |
---|---|---|
0人 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 284万円 | 312万円 |
(注)配偶者とは、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める直系血族及び兄弟姉妹で生計を同じくする者です。扶養親族3人目以降は、1人当たり38万円を加算します。算定する所得や控除、その他の加算について、詳しくは問い合わせてください。
医療証発行手続きに必要なもの
健康保険の資格情報が確認できるもの、戸籍謄本、児童扶養手当の証書または公的年金等の証書
(注)転入された人は、所得の確認が必要な場合がありますので、詳しくは問い合わせてください。
医療証の更新
毎年10月に資格確認を行い、受給資格を満たしている場合は、通常11月1日から翌年10月31日まで有効な医療証を送付します。但し、年齢到達者(注)がいる場合は、翌年3月31日が期限となります。また、世帯に引き続き制度の対象となる児童がいる場合は、3月に年齢到達者(注)以外の医療証を発送します。
(注)年齢到達者とは、4月から翌年3月の間に満18歳に達する者のことを言います。
届け出が必要なとき
- 届出している情報が変わったとき
(氏名、住所、健康保険の資格情報等) - 受給資格を満たさなくなったとき
(例:児童扶養手当が支給されなくなったとき)
受給資格を満たさなくなったとき
受給資格を喪失するため、喪失届の提出と医療証の返還が必要です。ただし、年齢到達に伴い資格を喪失する場合は、手続き不要です。受給資格は過去にさかのぼって喪失することがあります。また、受給資格を喪失した日以降に医療費助成を受けている場合は、助成費を返還していただくことがあります。
医療費のお支払について (一部自己負担額)
ひとつの医療機関・訪問看護ステーションあたり1日につき500円までのお支払いになります。同じ月に同じ医療機関等へ複数回行く場合、3日目からは自己負担はありません。但し、同じ医療機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「その他の診療科」はそれぞれ異なる医療機関として扱います。(ひとつの医療機関等あたりのひと月の支払最大額は、1,000円です。)院外処方の場合は、薬局での自己負担はありません。
(注)令和3年4月1日以降、精神病床への入院についても助成対象となります。平成30年4月以降の新規対象者の平成30年4月から令和3年3月診療分は助成対象外となります。
同じ医療機関でも、それぞれで自己負担金が必要なとき
- 月が変わる
- 同じ月に「入院」と「通院」をする
- 同じ月に「歯科」と「その他の診療科」を受診する
入院時の食事代について
【令和3年10月診療分まで】
入院時に支払う食事療養費標準負担額(医療保険適用の食費)は全額助成されます。但し、療養病床に入院した際の生活療養標準負担額の食費については、市役所での還付手続きが必要です。
【令和3年11月診療分から】
入院時に支払う食事療養費標準負担額(医療保険適用の食費)及び療養病床に入院した際の生活療養標準負担額の食費の助成は廃止となりました。
世帯合算制度
ひとり親家庭医療証を持っている父(母・養育者)と子どもが複数の医療機関を受診した場合、1ヶ月あたりの負担上限額は2,500円(個人単位)となりますが、これに加えて、同一世帯内のひとり親家庭医療証を持っている父(母・養育者)と子どもの負担額を合算し、1ヶ月あたり5,000円を超える額を助成します。(令和2年10月診療分から)
超える場合は、月ごとの医療機関等の領収書及び医療証(世帯内の対象者分全て)、振込先のわかるものをご持参の上、市役所保険年金グループの窓口で申請してください。
医療費還付の申請が必要な場合について
下記状況で医療機関にかかられた場合は、医療費還付の申請手続きが必要です。但し、受診時に医療費助成の資格があって、受診内容が医療費助成の対象となる場合に限ります。
- 医療証が交付される前に医療機関にかかられたとき
- 医療証を提示せずに医療機関にかかられたとき
- 大阪府以外で医療機関にかかられたとき
- 治療用装具を作られたとき
- 療養病床に入院した際の食費(標準負担額)を医療機関に支払われたとき(令和3年10月診療分まで)
- 同月に複数の医療機関で支払った負担額の合計が2,500円(個人単位)を超えたとき
- 同一世帯内のひとり親家庭医療証を持っている人の負担額を合算し、1ヶ月あたり5,000円(世帯単位)を超えるとき(世帯合算制度:令和2年10月診療分から)
【申請方法】
市役所保険年金グループ福祉医療担当へ、下記書類をお持ちの上、申請してください。
- 領収書(保険点数、診療年月日、受診者氏名、医療機関名が記載されているもの)
【治療用装具の場合】
領収書、意見書
【訪問看護の場合】
領収書、訪問看護の利用日や利用料の内訳が記載された明細書(領収書の中に明細が含まれている場合は不要です。) - 振込先口座が分かるもの
- 医療証
(注)加入する健康保険で高額療養費等の支給がある場合や治療用装具を作られた場合は、支給決定通知書が必要です。
医療助成の対象にならないもの
- 保険外診療のもの
薬の容器、健康診断、入院時の差額ベッド費、予防注射、証明書、往診時の交通費、大病院に紹介状なしでかかった場合の初診や再診に係る選定療養等 - 高額医療費等の健康保険より給付対象になるもの
- 精神病床への入院(平成30年4月以降の新規対象者の平成30年4月から令和3年3月診療分)
ひとり親家庭医療費助成制度よりも優先順位の高い他の公費負担医療制度をご利用されている方へお願い
国や都道府県の公費負担制度の受給者証等をお持ちの方は、対象となる医療を受診された場合、ひとり親家庭医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。
国や都道府県の公費負担制度の受給者証等とは、例えば、小児慢性特定疾病医療受給者証や養育医療券、自立支援医療受給者証(育成医療)等があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(後期高齢者・福祉医療)072-349-9472
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年11月01日