重度障がい者医療費助成制度
平成30年4月1日から重度障がい者医療証を発行しています。
対象者
大阪狭山市に居住し(施設入所等の住所地特例の場合を除く)、健康保険に加入している下記のいずれかに該当される人
- 身体障がい者手帳(1級もしくは2級)を持っている人
- 療育手帳(重度)を持っている人
- 身体障がい者手帳と療育手帳(中度)の両方を持っている人
- 精神障がい者保健福祉手帳1級を持っている人
- 特定医療費(指定難病)受給者証 または 特定疾患医療受給者証を持っている人で、かつ、障がい年金1級または特別児童扶養手当1級に該当する人(但し、生活保護(停止期間を除く)や他の公費医療制度等に該当する場合は除く)
住所地特例
令和3年4月1日から住所地特例の基準が変わり、国民健康保険の住所地特例の基準と同じになりました。概要は下記のとおりですが、住民票の状況や施設等への入所状況、加入している健康保険の種別等によって、医療証を発行する市町村が変わりますので、詳しくはお問合せください。
<概要>
下記の健康保険の種別の方が対象施設に入所し、その施設がある市町村に住民票を異動する場合、住所地特例が適用され、その施設がある市町村ではなく、入所前に住民票があった市町村が引き続き医療証を発行します。
【令和3年3月31日まで】
- 保険種別
国民健康保険(国保組合は除く)及び後期高齢者医療制度 - 対象施設
障がい者(児)支援施設
【令和3年4月1日から】
- 保険種別
国民健康保険(国保組合は除く)及び後期高齢者医療制度 - 対象施設
病院、診療所、児童福祉施設、障がい者支援施設、老人福祉施設、介護保険施設、介護保険特定施設
(注1)原則、対象施設に2ヶ所以上引き続き入所した場合は、最初の対象施設に入所する前に住民票があった市町村が医療証を発行します。
(注2)令和3年3月31日時点で、重度障がい者医療証を持っており、かつ、令和3年4月1日からの対象施設に入所している人は、更新時(令和3年11月1日)から適用されます。
所得制限
所得制限額は、障がい基礎年金の全部支給停止となる額と同じで、これを超える場合は助成の対象になりません。
本人の所得(ア)から控除(イ)を差し引いた額を所得制限額(ウ)と比べます。
(注)判定日が1月から6月までの方は前々年中の所得を、7月から12月までの方は前年中の所得を使用します。
(ア) 所得として扱うもの
総所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期譲渡所得(特別控除前の額)、短期譲渡所得(特別控除前の額)、先物取引に係る雑所得等、条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額
(注)株式等に係る譲渡所得は所得として扱いません。
(イ)控除できるもの
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、障がい者控除、特別障がい者控除、寡婦(夫)控除、特別寡婦控除、勤労学生控除、肉用牛の売却による事業所得の免除を受けたもの
(ウ)所得制限額 = 4,721,000円 + 加算a~c(加算は該当者のみ)
a.所得税法に規定する同一生計配偶者や扶養親族があるときは、1人当たり380,000円を加算
b.aが所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上)や老人扶養親族であるときは、さらに1人当たり100,000円を加算
c.aが所得税法に規定する特定扶養親族や控除対象扶養親族(19歳未満)であるときは、さらに1人当たり250,000円を加算
医療証発行手続きに必要なもの
健康保険の資格情報が確認できるものに加えて、下記の書類が必要です。
- 対象者1
身体障がい者手帳 - 対象者2
療育手帳 - 対象者3
身体障がい者手帳、療育手帳 - 対象者4
精神障がい者保健福祉手帳 - 対象者5
特定医療費(指定難病)受給者証 または 特定疾患医療受給者証、年金証書 または 特別児童扶養手当の証書 または 診断書
(注)転入された人は、所得の確認が必要な場合がありますので、詳しくは問い合わせてください。
医療証の更新
毎年10月に資格確認を行い、受給資格を満たしている場合は、通常11月1日から翌年10月31日まで有効な医療証を送付します。但し、手帳等の種類によっては有効期限が異なる場合があります。
【よくある問い合わせ】
- 身体障がい者手帳で再認定年月が定められている場合、再認定後の手帳を保険年金グループ医療担当に必ず提示してください。再認定後の等級によって手続きが必要な場合があります。
- 精神障がい者保健福祉手帳の場合、医療証の有効期限は、手帳の有効期限と同じ日になっています。更新後の手帳を保険年金グループ医療担当に提示していただき、更新後の等級が1級であることを確認した後に、新たな医療証を交付します。
届出が必要なとき
- 届出している情報が変わったとき
(氏名、住所、健康保険の資格情報、障がい者手帳、受給者証、証書等) - 受給資格を満たさなくなったとき
(例:障がい者手帳の等級が変わったとき、指定難病が完治したとき)
受給資格を満たさなくなったとき
受給資格を喪失するため、喪失届の提出と医療証の返還が必要です。受給資格は過去にさかのぼって喪失することがあります。また、受給資格を喪失した日以降に医療費助成を受けている場合は、助成費を返還していただくことがあります。
医療費のお支払について (一部自己負担額)
- 1日あたりの負担額
1つの医療機関・訪問看護ステーションあたり入院・入院外(医科・歯科別)で1日500円以内 - 院外調剤への自己負担
1つの薬局あたり1日500円以内 - 治療用装具の自己負担
1つの意見書あたり500円以内 - 月額上限額
3,000円
(注)令和3年4月1日以降、精神病床への入院についても助成対象となります。平成30年4月以降の新規対象者の平成30年4月から令和3年3月診療分は助成対象外となります。
自動償還について
同月に複数の医療機関で支払った負担額の合計が3,000円を超えたとき、通常約5ヶ月後に3,000円を超えた分を自動的に償還払いします。銀行口座の登録がない方は、初めて償還払いが発生した時に送付する申請書で銀行口座を登録していただき、以後は登録した銀行口座に振り込みます。請求情報が確定していないと償還払いはできません。請求情報が確定するまで時間がかかる場合があり、これにより償還払いが遅くなることがあります。
入院時の食事代について
【令和3年10月診療分まで】
入院時に支払う食事療養費標準負担額(医療保険適用の食費)は全額助成されます。但し、療養病床に入院した際の生活療養標準負担額の食費については、市役所での還付手続きが必要です。
【令和3年11月診療分から】
入院時に支払う食事療養費標準負担額(医療保険適用の食費)及び療養病床に入院した際の生活療養標準負担額の食費の助成は廃止となりました。
医療費還付の申請が必要な場合について
下記状況で医療機関にかかられた場合は、医療費還付の申請手続きが必要です。但し、受診時に医療費助成の資格があって、受診内容が医療費助成の対象となる場合に限ります。
- 医療証が交付される前に医療機関にかかられたとき
- 医療証を提示せずに医療機関にかかられたとき
- 大阪府以外で医療機関にかかられたとき
- 治療用装具を作られたとき
- 療養病床に入院した際の食費(標準負担額)を医療機関に支払われたとき(令和3年10月診療分まで)
【申請方法】
市役所保険年金グループ福祉医療担当へ、下記書類をお持ちの上、申請してください。
- 領収書(保険点数、診療年月日、受診者氏名、医療機関名の記載があるもの)
【治療用装具の場合】
領収書、意見書
【訪問看護の場合】
領収書、訪問看護の利用日や利用料の内訳が記載された明細書(領収書の中に明細が含まれている場合は不要です。) - 振込先口座がわかるもの
- 医療証
(注)加入する健康保険で高額医療費等の支給がある場合や治療用装具を作られた場合は、支給決定通知書が必要です。
医療助成の対象にならないもの
- 保険外診療のもの
薬の容器、健康診断、入院時の差額ベッド費、予防注射、証明書、往診時の交通費、大病院に紹介状なしでかかった場合の初診や再診に係る選定療養等 - 高額医療費等の健康保険より給付対象になるもの
- 精神病床への入院(平成30年4月以降の新規対象者の平成30年4月から令和3年3月診療分)
重度障がい者医療費助成制度よりも優先順位の高い他の公費負担医療制度をご利用されている方へお願い
国や都道府県の公費負担制度の受給者証等をお持ちの方は、対象となる医療を受診された場合、重度障がい者医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。
国や都道府県の公費負担制度の受給者証等とは、例えば、特定医療費(指定難病)受給者証や自立支援医療受給者証(更生医療や精神通院等)、特定疾病療養受療証等があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(後期高齢者・福祉医療)072-349-9472
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年11月01日