障がい福祉サービスの過誤申立て手続きについて

更新日:2023年10月31日

  介護給付費や通所給付費等の国保連合会に対する請求において、支払い決定済みの請求に誤りがあった等の理由で、請求をやり直す場合は、過誤申立により当初の請求の「取り下げ」ができます。

請求をやり直す場合、一度請求を「取り下げ」て、支払われた介護給付費を返還した上で再請求を行わなければ、正しい介護給付費の支払いを受けることができません。
この「取り下げ」を行わずに再請求を行った場合には、既に国保連合会に支払い実績が存在していますので二重請求となり、エラーになってしまいます。

また、請求すべきではない請求を行い、支払いが行われた場合にも、この「取り下げ」の方法により介護給付費の返還を行わなければなりません。

過誤申立は、「過誤申立書」を下記担当あてに郵送または直接窓口へご提出ください。「過誤申立書」のご提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。
過誤申立書の提出を受け付けた日の翌月に、市から大阪府国民健康保険団体連合会(国保連)に過誤取り下げ情報を送信します(過誤申立書は毎月月末までにご提出ください。月末を過ぎてご提出された場合は、翌月の処理に間に合わない可能性がありますので、ご注意ください)。

注)過誤申立は、国保連合会を介して請求されたサービス費が対象です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409
ファックス番号:072-366-9696

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