小児慢性特定疾病児童日常生活用具

更新日:2024年10月25日

日常生活をより円滑に営むことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。
一部自己負担があります。

購入される前に、必ず福祉政策グループにご相談ください。購入後の用具については支給対象外となります。

小児慢性特定疾病児童

対象者

次のすべての要件に該当する人

  • 本市に在住し、住所を有する人 
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証を持っている人
  • 障害者総合支援法等による施策の対象とならない人  

用具の種類

電気式たん吸引器、車いすなど

利用者負担額

給付を受けた人の世帯の前年の住民税や所得税の額に応じて、最大71,900円の費用負担があります。なお、所得税額が4,173,001円以上の人は、全額自己負担となります。

必要なもの

  • 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
  • 印鑑

申請場所

市役所1階・福祉政策グループ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409
ファックス番号:072-366-9696

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