小児慢性特定疾病児童日常生活用具
日常生活をより円滑に営むことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。
一部自己負担があります。
購入される前に、必ず福祉政策グループにご相談ください。購入後の用具については支給対象外となります。
小児慢性特定疾病児童
対象者
次のすべての要件に該当する人
- 本市に在住し、住所を有する人
- 小児慢性特定疾病医療受給者証を持っている人
- 障害者総合支援法等による施策の対象とならない人
用具の種類
電気式たん吸引器、車いすなど
利用者負担額
給付を受けた人の世帯の前年の住民税や所得税の額に応じて、最大71,900円の費用負担があります。なお、所得税額が4,173,001円以上の人は、全額自己負担となります。
必要なもの
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
- 印鑑
申請場所
市役所1階・福祉政策グループ
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409
ファックス番号:072-366-9696
更新日:2024年10月25日