補装具の支給・修理
身体上の障がいを補うための用具を購入または修理する場合、それに要した費用の9割を補装具費として支給します。(ただし、補装具の種類によっては、障がいの種別、等級により交付等が制限される場合があります。)
また、残りの1割が利用者負担となりますが、負担が重くなりすぎないように所得に応じて利用者負担上限額が設定され、負担の軽減が図られます。
購入または修理される前に、必ず福祉政策グループにご相談ください。購入・修理後の用具については支給対象外となります。
対象者
身体障がい者手帳を持っている人(種別、等級によっては交付が制限される場合があります。)
用具の種類
肢体不自由者(児)
義肢、装具(上肢・下肢・体幹装具)、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本つえを除く)
視覚障がい者(児)
盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい者(児)
補聴器
言語機能障がい者(児)で肢体不自由者(児)の人
重度障がい者用意志伝達装置
注)車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえの一部は介護保険でのレンタルが優先されます。
利用者負担額
- 市民税課税世帯 37,200円
- 市民税非課税世帯 0円
- 生活保護受給世帯 0円
ただし、一定所得以上【18歳以上の障がい者本人(配偶者を含む)の市民税所得割額が46万円以上】の場合は、支給対象外です。
必要なもの
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 印鑑
- 見積書
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 身体障がい者手帳
注)種類によっては、医師意見書等が必要となる場合があります。
申請場所
市役所1階・福祉政策グループ
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409
ファックス番号:072-366-9696
更新日:2024年11月28日