日常生活用具の給付

更新日:2024年10月25日

在宅の障がい者(児)が、日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具が給付されます。
日常生活用具の種類別に、その限度額を定めています。
なお、負担が重くなりすぎないように所得に応じて利用者負担上限額が設定され、負担の軽減が図られます。

令和5年4月より、人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー(充電器・インバータを含む)が日常生活用具対象として追加されました。

対象者:次の1又は2に該当する人

1.身体障害者手帳に呼吸器に係る障がいが記載され、在宅で人工呼吸器を使用している人(児)

2.身体障害者手帳の交付を受けたALS患者等であって在宅で人工呼吸器を使用している人(児)

基準額:100,000円

耐用年数:10年

【注意事項】

・給付は人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー(充電器・インバータを含む。)はいずれか1種目の申請です。

・申請には医師による意見書が必要です。

購入される前に、必ず福祉政策グループにご相談ください。購入後の用具については給付対象外となります。

対象者

身体障がい者手帳を持っている人(種別、等級によっては交付が制限される場合があります。)

注)介護保険対象者は、介護保険制度でのサービスが優先されます。

用具の種類

介護訓練支援用具 
特殊寝台、訓練用ベッド、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器など

自立生活支援用具 
入浴補助用具、便器、移動・移乗支援用具、歩行補助つえ、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器など

在宅療養等支援用具
透析液加温器、ネブライザー、視覚障がい者用体温計、視覚障がい者用体重計など

情報意思疎通支援用具 
携帯用会話補助装置、視覚障がい者用時計など

排泄管理支援用具 
ストマ用装具、紙おむつ、収尿器

住宅改修費 
居宅生活動作補助用具

 

詳しくは、福祉政策グループへお問い合わせください。

利用者負担額

  • 市民税課税世帯 24,000円
  • 市民税非課税世帯 0円
  • 生活保護受給世帯 0円

ただし、一定所得以上【障がい者本人(配偶者を含む)・障がい児の場合は本人が属する世帯の生計維持者の市民税所得割額が46万円以上】の場合は、支給対象外です。

必要なもの

  • 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
  • 用具の見積書
  • 印鑑
  • 身体障がい者手帳

種類によっては、医師意見書が必要となる場合があります。

申請場所

市役所1階・福祉政策グループ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409
ファックス番号:072-366-9696

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