障がい者扶養共済制度
障がい者(児)の将来について、保護者の人が持たれる不安を軽くするため、障がいのある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定額の掛金を収めることにより、加入している保護者に万一(死亡または身体に著しい障がい)のことがあったときに、障がい者(児)に終身、一定額の年金が支給される制度です。
対象者
- 身体障がい者手帳(1級から3級)を所持する身体障がい者(児)
- 知的障がい者(児)
- 精神又は身体に永続的な障がいのある人(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病等)で、その障がいの程度が、身体障がい者手帳1~3級の身体障がい者(児)又は知的障がい者(児)と同程度と認められる人
上記のいずれかの保護者であり、かつ以下に該当する人
- 大阪府内に居住(政令指定都市を除く)している
- 4月1日現在で、65歳未満である
- 特別な病気や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
掛金額
1口月額9,300円~23,300円(加入者の年齢によって掛金額が異なります。)
障がい者1人につき2口まで加入できます。
収入及び加入人数に応じ、掛金の減免があります。
支給額
加入者が死亡、または重度障がい状態に該当したと認められた月の分から、障がいのある人に対し、年金が支給されます。
- 1口加入者 20,000円(月額)
- 2口加入者 40,000円(月額)
申請場所
市役所1階・福祉政策グループ窓口
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409(地域福祉)072-360-4043
ファックス番号:072-366-9696
更新日:2024年10月25日