障がい者扶養共済制度

更新日:2024年10月25日

障がい者(児)の将来について、保護者の人が持たれる不安を軽くするため、障がいのある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定額の掛金を収めることにより、加入している保護者に万一(死亡または身体に著しい障がい)のことがあったときに、障がい者(児)に終身、一定額の年金が支給される制度です。

 

対象者

  • 身体障がい者手帳(1級から3級)を所持する身体障がい者(児)
  • 知的障がい者(児)
  • 精神又は身体に永続的な障がいのある人(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病等)で、その障がいの程度が、身体障がい者手帳1~3級の身体障がい者(児)又は知的障がい者(児)と同程度と認められる人

上記のいずれかの保護者であり、かつ以下に該当する人

  • 大阪府内に居住(政令指定都市を除く)している
  • 4月1日現在で、65歳未満である
  • 特別な病気や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

掛金額

1口月額9,300円~23,300円(加入者の年齢によって掛金額が異なります。)

障がい者1人につき2口まで加入できます。

収入及び加入人数に応じ、掛金の減免があります。

支給額

加入者が死亡、または重度障がい状態に該当したと認められた月の分から、障がいのある人に対し、年金が支給されます。

  • 1口加入者 20,000円(月額)
  • 2口加入者 40,000円(月額)

申請場所

市役所1階・福祉政策グループ窓口

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409(地域福祉)072-360-4043
ファックス番号:072-366-9696

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