外国人住民重度心身障がい者特別給付金
対象者
重度心身障がい者のうち、昭和57年1月1日以前に満20歳に達していた外国人住民で障がい者基礎年金等の受給資格のない人で、次のいずれかに該当する人
- 昭和57年1月1日前に重度心身障がい者であった人
- 同日前にその障がい発生原因の初診日があった人
注) 所得制限があります。
支給額
240,000円(年額)
支給月
4月、10月
申請場所
市役所1階・福祉政策グループ窓口
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409(地域福祉)072-360-4043
ファックス番号:072-366-9696
更新日:2024年10月25日