障がい児福祉手当
対象者
精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人
次の要件に該当する人は、受給できません
- 受給資格者またはその配偶者、もしくは扶養義務者の前年の収入が、一定額以上ある
- 障がいを支給事由とする年金給付を受けることができる
- 障がい児入所施設などに入所している
注)医師が証明した指定の診断書をもとに手当の対象になるかどうかを判定するため、非該当になる場合があります
支給月
2月、5月、8月、11月
3か月分を年4回に分けて支給します
申請場所
市役所1階・福祉政策グループ窓口
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409(地域福祉)072-360-4043
ファックス番号:072-366-9696
更新日:2024年10月25日